更新日:2026年04月01日
離婚後の親権者を父母双方または一方を親権者と指定することができるようになること等を内容とする民法改正により戸籍法が改正され、令和8年4月1日以降、離婚届の様式が以下のとおり変更されます。
未成年の子等がいる場合には、届出の受理にあたり、以下の欄の記載を求めることとなりますので、記載漏れがないようご注意ください。
離婚届(R8.4.1~改正後)<PDF> ※A3で印刷してください
未成年の子について、親権者を定める欄に新しい記載欄が追加されました。以下の4つの記載欄のいずれかに未成年の子の氏名を記載してください。
「共同親権」、「単独親権」いずれの場合も、離婚当事者の真意に基づく合意であるかどうかを確認するチェック欄が新設されます。届出人によるチェックがない場合、受理することができませんので、ご注意ください。
以下の取決めの有無を記載する必要があります。
※親子交流、養育費の分担については、富谷市では改正前の離婚届様式にも法定届出事項の欄外にチェック欄を設けていましたが、今回の改正により、これらについても法定届出事項となります。
令和8年4月1日以降に届出する場合は、改正後の様式での届出が望ましいものの、以前に入手された改正前の様式で届出を行う場合で未成年の子がいるときは、下記の様式に必要事項を記載し、改正前の様式に添付してください。
以下のページに、今般の法改正の内容を掲載していますので、ご覧ください。
父母の離婚後の子の養育に関する見直しについて
法務書:民法等の一部改正について
裁判所:離婚と子どもをめぐる新しいルールについて
以下のページに関連事業や相談窓口を掲載しております。ご覧ください。
離婚後の養育費と親子交流について