富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

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カテゴリー:都市計画住宅・建築

更新日:2023年03月30日

富谷市立地適正化計画について

立地適正化計画とは

 我が国では、人口の急激な減少と高齢化等を背景として、医療・福祉・商業等のサービスの維持が困難になるおそれや、住宅需要の低下に伴う空き家・空き地の増加等の様々な課題に対応するため、平成26年に立地適正化計画制度が制定されました。

 立地適正化計画制度は、進行する人口減少社会における持続可能な都市づくりを進めるため、居住や都市の生活を支える機能(医療・福祉等)の誘導によるコンパクトな市街地の形成と、地域公共交通網の充実、防災まちづくりの連携により、『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』を進めるものです。

立地適正化計画制度の目指す姿.jpg

富谷市立地適正化計画について

 人口減少社会においても快適に暮らし続けられる都市をつくるため、また、自然災害が頻発化する現代において安全に暮らし続けられる都市をつくるため、本市では、居住や都市機能の誘導により集約型の市街地形成と安全な居住環境の形成を目指す制度である立地適正化計画制度の適用を図ります。

 具体的には、居住誘導区域、都市機能誘導区域、誘導施設等を定める「富谷市立地適正化計画」の策定を行い、市街地の利便性の維持・向上や災害の危険性の低い市街地での居住の促進を図ります。

富谷市立地適正化計画 PDFデータ

~全体版~

 ■全体版(PDF

~分割版~

 ■序章.基本的事項(PDF

 ■1章.基本方針(PDF

 ■2章.都市機能誘導、居住誘導(PDF

 ■3章.防災指針(PDF

 ■4章.計画の推進(PDF

■資料編(PDF

 ~概要版~

 ■概要版(PDF

届出制度について

富谷市立地適正化計画の公表日である令和5330日以降は、都市再生特別措置法に基づき、開発行為や建築行為がいつどこで行われているかの実態を把握するため、一定の行為を行う場合には、行為着手の30日前までに市長への届出が必要です。

届出が必要となる行為

一定規模以上の住宅や誘導施設の開発または建築等の行為、誘導施設の休廃止等を行う場合には届出が必要です。届出の対象となる行為や手続きの流れ等については以下「届出の手引き」をご覧ください。

 ⇒届出の手引き

居住誘導区域と都市機能誘導区域

 本市における居住誘導区域及び都市機能誘導区域については、以下の誘導区域図をご確認ください。

 詳細な区域は、本市都市計画課までお問い合せください。

≪都市拠点≫

  ■成田地区 誘導区域図(PDF

  ■大清水地区 誘導区域図(PDF

  ■明石台地区 誘導区域図(PDF

≪地域拠点≫

  ■しんまち地区 誘導区域図(PDF

届出様式

(1)居住誘導区域外での住宅開発・建築等

  • 様式1 開発行為届出書(WordPDF
  • 様式2 新築等届出書(WordPDF
  • 様式3 行為の変更届出書(WordPDF

(2)都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築等

  • 様式4 開発行為届出書(WordPDF
  • 様式5 新築等届出書(WordPDF
  • 様式6 行為の変更届出書(WordPDF

(3)都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止

  • 様式7 誘導施設の休廃止届出書(WordPDF

このページに関するお問い合わせ

都市計画課