更新日:2016年10月10日
東日本大震災により被害が生じた住宅の被災時の所有者が、引上げ後の消費税率が適用される時期に、
新たに住宅を建築・購入し、または被災住宅を補修(※)し、その住宅に居住している場合に給付を受けることが
出来る制度です。
制度の内容、申請対象、申請書類等は、ホームページまたはコールセンターでご確認ください。
(補修の申請の際は、補修前後の写真が必要になります。)
お問合せ先:住まいの復興給付金事務局
<受付時間 9時00分~17時00分 (土日祝日を除く)>
ホームページ:住まいの復興給付金事務局<外部リンク>