更新日:2026年10月01日
学校教育上支障のない範囲で、教育委員会の管理する学校の施設(屋外運動場及び
屋内運動場)をスポーツ・レクリエーションその他の社会教育の利用のために開放する。
(1)市内に在住、在勤する者10名以上で構成されている団体であること。
(2)責任者としての成人の監督者が含まれていること。
(3)営利を目的とした団体でないこと。
(4)コミュニティ作りを目的としたスポーツ・レクリエーション活動であること。
(1)施設を利用希望の団体は、登録申請書(様式1)により教育委員会に申請して下さい。
(2)教育委員会で審査後、登録証を発行します。
(3)登録証の有効期限は、登録日からその年度の3月31日までとなります。
※翌年度も利用する場合には、改めて申請手続きが必要です。
(4)申請内容の変更・追加があった場合は、その都度、生涯学習課に連絡して下さい。
(1)使用する団体は、毎月各校区で行われる学校開放調整会にて登録団体間での日程調整を行い、教育委員会の許可を受けてください。
(2)追加申請・変更については、直接生涯学習課へ使用5日前までに申し込んでください。
窓口備え付けの利用許可申請書を提出する必要があります。
(3)学校の備品を使用する際は、備品使用申請書(様式3)により教育委員会を通して
学校に申請して下さい。
(4)練習試合等で通常練習(登録内容)外の使用をする際は、登録内容外使用申請書
(様式4)により教育委員会を通して学校に申請し、許可を得て下さい。
また、練習試合等の際に、生涯学習課においてAEDの貸し出しも行っています。
(但し、数に限りがございますのでご注意ください)
※ 公民館では受け付けません。
初めて登録・更新する場合は…
○登録申請書
登録後に内容の変更する場合は…
○登録変更申請書
登録後に学校の備品を借用したい場合は…
○備品借用申請書
登録後に通常利用と異なる使い方(練習試合等)をしたい場合は…
○登録内容外使用申請書