更新日:2016年10月10日
Q.市になると税金は変わる?
A.税率に変更なく、課税額に変わりはありません。
税は、国税と地方税に大別され、国または地方公共団体が担う事務事業に充てるため、必要な費用を広く負担いただくものです。
地方税のうち、市町村税には、住民税のほか、各自治体で課税額を定める固定資産税、都市計画税(富谷市では賦課していません)、軽自動車税、国民健康保険税などがあります。
町から市に移行した場合でも、現行の税制度においては、上記の税について、税率に変更はありませんので、課税額も変わることはありません。
市になることにより、「課税額が増えるのではないか」という問い合わせがありますが、現行制度のもとでは、税率に変更なく、課税額が増えることはありません。
ただし、市になっても町のままであっても、財政事情等により、課税額が変更になる場合があります。
なお、所得税などの国税や自動車税などの県税にも影響はありません。
税金の種類
税金の種類 | 変わるかどうか |
---|---|
住民税(個人市民税・法人市民税) | 変わりはありません |
国民健康保険税 | |
軽自動車税 | |
固定資産税 |
Q.市になると福祉に関して変わることは?
A.県が行っている事務の一部が市の事務となります。
市になると、社会福祉法によって「福祉事務所の設置」が義務付けられます。福祉事務所が設置されると、現在、県が行っている各種事務が、市の事務として行うことになります。
それによって、自治体としての権限が強化され、迅速な対応ができるなど、よりきめ細かな住民生活へのサポートと行政サービスの提供につながります。
なお、福祉事務所設置にあたり、新たな施設整備の必要はなく、福祉担当の部署に窓口を設け、社会福祉主事などの福祉専門職員を配置することで対応することができます。
福祉事務所の設置について
区分 | 項目 |
---|---|
担当部署の設置など | 福祉事務所の設置 |
社会福祉主事の配置 | |
家庭児童相談室の設置 | |
母子自立支援員の配置 | |
新たに行う事務など | 生活保護に関する事務 |
児童扶養手当に関する事務 | |
障害児福祉手当に関する事務 | |
特別障害者手当に関する事務 | |
経過的福祉手当に関する事務 | |
母子生活支援施設への入所、保護の実施 | |
助産施設への入所、助産の実施 |
Q.市になると選挙制度は変わるか?
A.首長選挙や議員選挙のルールが変わります。
市制移行後の選挙において、県議会議員の選挙区は、現行の黒川郡一選挙区が変更される場合があります。なお、国政選挙の選挙区は変更ありません。
その他、供託金、告示日、選挙はがきの枚数などの変更内容は下記のとおりです。
市になると変わる選挙制度
町長選挙 | 市長選挙 | 町議会議員選挙 | 市議会議員選挙 | |
---|---|---|---|---|
選挙に立候補する場合 の供託金 |
50万円 | 100万 | 不要 | 30万円 |
選挙が行われることを 告示する日 |
選挙の日の少なくとも | 選挙の日の少なくとも | ||
5日前まで | 7日前まで | 5日前まで | 7日前まで | |
選挙運動のために使用 できるはがきの枚数 |
2,500枚 | 8,000枚 | 800枚 | 2,000枚 |
Q.市になると議決事項等はどのように変わるのか?
A.議決を必要とする工事契約金額などが変わります。
議会には条例の制定や改廃など自治体の意思決定機関としてさまざまな議決事項があります。市になると、地方自治法等により工事などの契約および財産の取得売買について、議決を必要とする金額の基準が下表のように変わります。
また、議会は市町村長の招集の告示により開会されます。議員に対して開会日時と場所を指定する招集の権限は市町村長にあります。招集の告示日に関して下表のように変わります。
なお、議員定数は市町村の条例で定めるとされており、富谷町の現在の議会議員定数は20人となっています。
議決を必要とする金額の基準
項目 | 町 | 市 | |
---|---|---|---|
議決を必要とする事項 | 工事契約額など | 5,000万円以上 | 1億5,000万円以上 |
財産の取得売買額 | 700万円以上 | 2,000万円以上 | |
議会招集の告示日 | 議会開会日の | ||
3日前までに告示 |
7日前までに告示 |
Q.市になると住所表記はどうなりますか?
A.市に移行した場合の住所の表記について、主な変更点は次のとおりですが、詳細はこれから検討していくことになります。