富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

先端設備等導入計画による優遇措置について(令和5年4月1日以降)

更新日:2023年06月19日

「中小企業等経営強化法」に基づき、市の認定を受けた中小企業の設備投資に対し、固定資産税の特例措置を講じます。

注意:このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。

令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、申請書等の様式が変更になりましたので、ご注意ください。※旧様式での申請はできません。

1 制度の概要

 富谷市では、「中小企業等経営強化法」に基づく、中小企業の生産性向上に向けた取組を支援するため、「先端設備等導入計画」の認定受付を行っています。

※「先端設備等導入計画」の認定を受けると以下のようなメリットがあります。

  1. 市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得(令和7年3月31日までに)した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
  2. 「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠で追加保証が受けられます。
  3. 既に導入済みの設備は対象となりません。先端設備等導入計画の認定後の導入が必須となります。

(1)先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画の認定を受ける場合は、次の手引きに沿って申請ください。

先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版)

(2)認定を受けられる中小企業者の範囲

認定を受けられる中小企業は、中小企業等経営強化法第2条第1項によって以下のとおりとなっています。

認定を受けられる中小企業者の範囲

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)ゴム製品製造業 3億円 900人以下
(政令指定業種)ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人以下
(政令指定業種)旅館業 5千万円以下 200人以下

(3)先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

・算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入費(注)

(注)労働投入量・・・労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、

建物附属設備、ソフトウェア

計画内容
  • 国の導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

(4)富谷市の導入基本計画

 富谷市では、「導入基本計画」の計画期間について、令和5年6月6日に国の同意を得ました。今回認定を受けた「富谷市導入促進基本計画」は令和5年6月15日~令和7年6月14日となります。

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画

2 先端設備等導入計画の認定申請について

(1)申請手続きについて

先端設備等導入計画の認定の流れ

  1. 先端設備等導入計画の作成
  2. 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、中央会、地域金融機関等)において、先端設備等導入計画の内容について事前確認を依頼し、確認書を発行してもらう
  3. 必要書類を富谷市役所産業観光課に提出
  4. 富谷市で審査を行い、先端設備等導入計画を認定
  5. 先端設備等導入計画の認定後に設備を取得
    ※既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんのでご注意ください(特例はありません)
  6. 取得した先端設備等が固定資産税の特例措置の対象となる場合は、翌年に税務申告

(2)固定資産税の特例について

本制度の支援措置の一つとして、認定された先端設備等導入計画に基づき令和7年3月31日までに取得した設備については、取得した設備の固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減されます。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減されます。
 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

固定資産税の特例を受けるための要件

要件 内容
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①から④の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
① 機械装置(160万円以上)
② 測定工具及び検査工具(30万円以上)
③ 器具備品(30万円以上)
④ 建物附属設備(※)(60万円以上)
 ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

(3)申請様式

先端設備等導入計画に係る認定申請書

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書

認定経営革新等支援機関による事前確認書

投資計画に関する確認依頼書

【記載例】投資計画に関する確認依頼書

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面

【記載例】従業員への賃上げ方針の表明を証する書面

別紙(基準への適合状況)

基準への適合状況の根拠資料例

このページに関するお問い合わせ

産業観光課