更新日:2023年06月19日
「中小企業等経営強化法」に基づき、市の認定を受けた中小企業の設備投資に対し、固定資産税の特例措置を講じます。
令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、申請書等の様式が変更になりましたので、ご注意ください。※旧様式での申請はできません。
富谷市では、「中小企業等経営強化法」に基づく、中小企業の生産性向上に向けた取組を支援するため、「先端設備等導入計画」の認定受付を行っています。
※「先端設備等導入計画」の認定を受けると以下のようなメリットがあります。
先端設備等導入計画の認定を受ける場合は、次の手引きに沿って申請ください。
認定を受けられる中小企業は、中小企業等経営強化法第2条第1項によって以下のとおりとなっています。
認定を受けられる中小企業者の範囲
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種)ゴム製品製造業 | 3億円 | 900人以下 |
(政令指定業種)ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人以下 |
(政令指定業種)旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ・算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入費(注) (注)労働投入量・・・労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、 建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 |
|
富谷市では、「導入基本計画」の計画期間について、令和5年6月6日に国の同意を得ました。今回認定を受けた「富谷市導入促進基本計画」は令和5年6月15日~令和7年6月14日となります。
本制度の支援措置の一つとして、認定された先端設備等導入計画に基づき令和7年3月31日までに取得した設備については、取得した設備の固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減されます。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減されます。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
固定資産税の特例を受けるための要件
要件 | 内容 |
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①から④の設備 |