更新日:2021年12月21日
地方において良質で多様な雇用を創出するため、地方へ本社機能等を移転・拡充した企業を法人税等の税制面で支援する「地方拠点強化税制」が、平成27年6月に創設されました。
平成27年10月には宮城県の作成した地域再生計画が国の認定を受けたことにより、本市の一部がその対象地域となっています。
本市対象区域へ本社機能の移転または拡充を行う事業者は、宮城県に「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の申請を行い、認定を受けることで、固定資産税の軽減やオフィス減税、雇用促進税制などの優遇措置を受けることができます。
なお、特定業務施設とは「調査及び企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所又は研究所、若しくは研修所であって重要な役割を担うものをいいます。
市では、宮城県の認定を受けた「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の基で一定の条件を満たす施設を新設または増設した場合、固定資産税を軽減します。
軽減税率(通常税率1.4%に下表の率を乗じて得た額)
対象事業 | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
移転型事業 | 0 | 0 | 0 |
拡充型事業 | 0 | 1/3 | 2/3 |
※固定資産税の軽減には、税務申告のほか申請が必要です。詳細は、市の税務課(電話:022-358-0518)にお問合せください。
認定事業者が特定業務施設を新設または増設した場合、その施設に課される事業税や不動産取得税が軽減されます。
特定事業者が特定業務施設の新設または増設に際して取得等した建物、附属設備および構築物について、特別償却または税額控除ができます。
認定事業者が特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等について、税額控除ができます。
認定事業者が行う特定業務施設の整備に必要な資金の借り入れまたは社債発行について、中小企業基盤整備機構が債務を保証します。
認定事業者(中小企業者のみ)の事業の実施に必要な設備資金及び運転資金について、日本政策金融公庫が低利融資を実施します。
本社機能の移転または拡充を検討される事業者は、固定資産税の軽減など優遇措置を受けるため、宮城県に対し「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の申請が必要です。
詳しくは、みやぎ企業立地ガイド「本社機能の移転・拡充への優遇制度」をご覧ください。