更新日:2021年10月19日
工場の敷地面積に対する緑地および環境施設の面積の割合は、工場立地法によりそれぞれ20%・25%以上と規定されていますが、富谷市では「富谷市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例」を制定し、緑地面積率を下記のとおり緩和しました。
【対象区域】
高屋敷工業団地、成田二期北工業団地、成田南工業団地、高屋敷西工業団地
【緑地面積】
20%以上 ⇒ 10%以上
【環境施設の面積】
25%以上 ⇒ 15%以上 (緑地を含む)
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等を行い、もって国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的に制定された法律です。
工場を新設等する際に、生産施設の面積や緑地の整備状況について、工場が立地している市町村に対し届出をする必要があります
【業種】
製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱および太陽光発電所はのぞく)
【規模】
敷地面積9000平方メートル以上 または 建築面積3000平方メートル以上
※建築面積は床面積(水平投影面積)
敷地面積に対する割合:30%以上65%以下
※業種により変動します
新設(変更)の届出:工事着工の90日前まで
※期間短縮申請を認めることもあります。期間短縮の場合は着工日の30日前までの届出が可能となります。
宮城県経済商工観光部産業立地推進課ホームページよりダウンロードしてください。