更新日:2021年12月17日
「中小企業等経営強化法」に基づき、市の認定を受けた中小企業の設備投資に対し、固定資産税の特例措置を講じます。
令和5年4月1日以降に取得した先端設備については、下記リンクをご覧ください。
https://www.tomiya-city.miyagi.jp/sangyou/kigyou/yuuti/523f955dd2ce49f055205450a31c55e9ea03205a.html
富谷市では、「中小企業等経営強化法」に基づく、中小企業の生産性向上に向けた取組を支援するため、「先端設備等導入計画」の認定受付を行っています。
※「先端設備等導入計画」の認定を受けると以下のようなメリットがあります。
先端設備等導入計画の認定を受ける場合は、次の手引きに沿って申請ください。
認定を受けられる中小企業は、中小企業等経営強化法第2条第1項によって以下のとおりとなっています。
認定を受けられる中小企業者の範囲
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種)ゴム製品製造業 | 3億円 | 900人以下 |
(政令指定業種)ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人以下 |
(政令指定業種)旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ・算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入費(注) (注)労働投入量・・・労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、 建物附属設備、ソフトウェア、 事業用家屋、構築物
|
計画内容 |
|
富谷市では、「導入基本計画」の計画期間について、平成30年6月15日に国の同意を得て、計画期間を同意を得た日から5年間としております。
固定資産税の特例を受けない場合は、1、2、8は不要です。
(注) 申請にあたっては経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)の事前確認と「確認書」の発行を受けることが必須となります。
本制度の支援措置の一つとして、認定された先端設備等導入計画に基づき令和5年3月31日までに取得した設備については、最大3年間固定資産税がゼロになります。
固定資産税の特例を受けるための要件
要件 | 内容 |
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備(事業用家屋を除く) 【減価償却費の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
|