富谷市

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先端設備等導入計画による優遇措置について

更新日:2021年12月17日

 「中小企業等経営強化法」に基づき、市の認定を受けた中小企業の設備投資に対し、固定資産税の特例措置を講じます。

注意:このページは、令和5年3月31日以前に取得した特例対象資産に関するページです。

令和5年4月1日以降に取得した先端設備については、下記リンクをご覧ください。
https://www.tomiya-city.miyagi.jp/sangyou/kigyou/yuuti/523f955dd2ce49f055205450a31c55e9ea03205a.html

1 制度の概要

 富谷市では、「中小企業等経営強化法」に基づく、中小企業の生産性向上に向けた取組を支援するため、「先端設備等導入計画」の認定受付を行っています。

※「先端設備等導入計画」の認定を受けると以下のようなメリットがあります。

  1. 認定した「先端設備等導入計画」に基づき、令和5年3月31日までに新規取得した設備(償却資産)について、最大3年間固定資産税を「免除」します。
  2. 「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠で追加保証が受けられます。
  3. 既に導入済みの設備は対象となりません。先端設備等導入計画の認定後の導入が必須となります。
  • 令和2年度地方税法改正において、固定資産税の特例の対象に「事業用家屋」と「構築物(注)」が追加されたのち、令和3年度地方税法改正において令和3年3月末までとなっている適用期限が2年間延長され、令和5年3月31日までとなります。
    (注)塀、看板(広告塔)や受変電設備など。

(1)先端設備等導入計画について

 先端設備等導入計画の認定を受ける場合は、次の手引きに沿って申請ください。

先端設備等導入計画策定の手引き(令和3年6月版)

(2)認定を受けられる中小企業者の範囲

認定を受けられる中小企業は、中小企業等経営強化法第2条第1項によって以下のとおりとなっています。

認定を受けられる中小企業者の範囲

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)ゴム製品製造業 3億円 900人以下
(政令指定業種)ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人以下
(政令指定業種)旅館業 5千万円以下 200人以下

(3)先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

・算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入費(注)

(注)労働投入量・・・労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、

建物附属設備、ソフトウェア、

事業用家屋、構築物

計画内容
  • 国の導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

(4)富谷市の導入基本計画

 富谷市では、「導入基本計画」の計画期間について、平成30年6月15日に国の同意を得て、計画期間を同意を得た日から5年間としております。

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画

2 先端設備等導入計画の認定申請について

(1)申請手続きについて

固定資産税の特例を受けない場合は、1、2、8は不要です。

  1. 設備メーカー等を通じて工業会等に生産性向上要件を満たしていることの「証明書」の発行を依頼する
  2. 工業会等から「証明書」を入手する
  3. 先端設備等導入計画を作成し、経営革新等支援機関に事前の確認を依頼する(注)
  4. 内容が適合する場合、経営革新等認定機関から「確認書」の発行を受ける
  5. 「確認書」「証明書」等の必要書類を添付し、富谷市に先端設備等導入促進計画を申請する
  6. 富谷市から「認定書」の交付を受ける
  7. 「認定書」の発行後、設備を取得する(令和5年3月31日までに取得した設備が対象)
  8. 富谷市に税務申告を行う

(注) 申請にあたっては経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)の事前確認と「確認書」の発行を受けることが必須となります。

(2)固定資産税の特例について

 本制度の支援措置の一つとして、認定された先端設備等導入計画に基づき令和5年3月31日までに取得した設備については、最大3年間固定資産税がゼロになります。

固定資産税の特例を受けるための要件

要件 内容
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備(事業用家屋を除く)

【減価償却費の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物付属設備(60万円以上/14年以内)
    (注:家屋と一体となって効果を果たすものを除く)
  • 構築物(120万円以上/14年以内)
  • 事業用家屋(取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)

(3)申請様式

認定支援機関確認書

【様式第22】先端設備等導入計画に係る認定申請書

(記載例)先端設備等導入計画に係る認定申請書

【様式第23】先端設備等に係る誓約書

【様式第24】先端設備等に係る誓約書(建物)

【様式第25】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書

【様式第26】変更後の先端設備等に係る誓約書

【様式第27】変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)

このページに関するお問い合わせ

産業観光課