『住みたくなるまち日本一』をめざして
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更新日:2016年08月29日
震災により、財産に相当な損害を受けた方や収入が著しく減少した方などで、かつ納期限内に納付することが困難となった方は、相談により納付が猶予される場合がありますのでご相談ください。(震災のあった日以後に到来する納期分に限ります)
震災により、財産に相当な損害を受けた方や収入が著しく減少した方などで、かつ納期限内に納付することが困難となった方
損害のわかる資料又は収入が著しく減少したことのわかる理由書など
随時