更新日:2024年07月16日
後期高齢者医療保険料は、被保険者(加入者)ごとに等しく負担する均等割額と、被保険者の所得に応じた所得割額を合計して個人ごとに賦課されます。均等割額と所得割率は2年ごとに見直され、都道府県ごとに決められます。
令和6年度保険料通知日:令和6年7月16日
※パンフレットは通知日時点で当該年度分に更新されます。通知日以前は前年度のパンフレットを参考として掲示しております。
①所得に基づく軽減判定のうち、5割軽減および2割軽減判定の算定が以下のとおりとなります。
・5割判定:43万円+被保険者数×29.5万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
・2割判定:43万円+被保険者数×54.5万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
②保険料の計算方法が以下のとおり改正となります。
令和6年度の保険料額
均等割額(①) | 被保険者1人あたり47,400円 |
所得割額(②) |
賦課のもととなる所得×所得割率9.28% ※賦課のもととなる所得が58万円以下の方は、所得割率8.72%となります。 |
年間保険料額(①+②) |
均等割額+所得割額(最大80万円、100円未満切捨て) ※令和6年3月以前に加入した方は、限度額73万円となります。 |
※賦課のもととなる所得とは、前年の総所得金額、山林所得金額、他の所得と区分して計算される所得の金額(退職所得以外の分離課税の所得金額、土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の金額)の合計から、基礎控除額(最大43万円)を控除した額です。(ただし、繰越純損失額は控除されますが、繰越雑損失額は控除されません。)
後期高齢者医療保険に加入されている方、またこれから加入される方へ、ご自身の保険料がどれくらいになるのか保険料試算表を作成しておりますので、入力方法をご確認の上ご利用ください。(算定結果は概算であり、本決定時の保険料と異なる場合がありますのでご了承ください。)
世帯の所得状況に応じて均等割額が軽減されます。軽減割合は同一世帯内の被保険者および世帯主(被保険者でない方も含む)の所得の合計額により判定されます。
軽減対象判定基準
軽減割合 | 同一世帯内の被保険者および世帯主の所得の合計値 | 軽減後の均等割額 |
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
14,220円 |
5割軽減 |
43万円+29.5万円×世帯の被保険者数 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
23,700円 |
2割軽減 |
43万円+54.5万円×世帯の被保険者数 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
37,920円 |
※給与所得者等とは、以下の①または②の条件にあてはまる方が該当します。
①給与収入が一定額(55万円)を超える方
②年金収入が一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は125万円)を超え、給与所得がない方
なお、65歳以上の方は軽減判定時の公的年金等所得額に、特別控除額15万円が差し引かれます。
【注意事項】
・軽減判定の基準日は毎年4月1日です。年度途中で資格を取得した場合は資格取得日が基準日になります。
・土地譲渡所得などの特別控除がある場合は、特別控除前の金額で軽減判定されます。(所得割額計算では特別控除後の金額で算定されます。)
・専従者控除額について、事業主として専従者給与を支払った額は事業主の所得に含まれ、専従者給与を受け取った人の所得には含まれない金額で軽減判定されます。
・繰越純損失および繰越雑損失額は、均等割額の軽減判定で控除対象となります。
後期高齢者医療保険加入の前日時点で会社の健康保険(国民健康保険、国民健康保険組合は除く)などの被扶養者であった方は保険料が軽減されます。
種類 | 軽減割合 |
所得割 | 当面の間、負担なし |
均等割 | 加入から2年を経過する月まで5割軽減 |
・世帯の所得状況による均等割軽減の対象にも該当される場合、軽減割合の高い方が優先されます。
・被扶養者軽減の終了後は、均等割額の軽減対象判定基準に基づいた軽減を受けることができます。
次のような理由で保険料の納付が難しい方は、保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。
・災害で住宅や家財に著しい損害を受けた場合
・世帯主の死亡や失業などで収入が著しく減少した場合。
より詳細な内容については、下記の宮城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。