『住みたくなるまち日本一』をめざして
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更新日:2016年08月29日
後期高齢者医療保険料と国民健康保険税で納付した保険料(税)は、所得税・住民税申告において、納付した方の社会保険料控除として控除できます。保険料(税)を特別徴収(年金天引き)で納付した場合には、年金受給者本人分の社会保険料控除となります。また、特別徴収から口座振替に納付方法を変更した場合には、口座振替で納めていただいた分については、口座振替名義人の方の分の社会保険料控除となります。