更新日:2021年08月20日
次のような特別な事情がある場合には、納める税額を減額する制度があります。
なお、減免は納期前の申請が必要です。
※本ページでは国民健康保険税および介護保険料の制度について説明しております。
後期高齢者医療保険料については下記の宮城県後期高齢者医療広域連合のページ
をご確認ください。
減免割合
全額減免となります。
減免条件 ※①・②両方に該当する方
①損害金額(損害保険で補償を受けた金額を除きます。)が家屋や家財の価格の10分の3以上であること。
②世帯の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
減免割合
以下の表のとおりです。
所得区分 |
損害割合 |
|
10分の5未満 |
10分の5以上 |
|
前年所得が500万円以下のとき |
2分の1 |
全部 |
前年所得が500万円を超え750万円以下のとき |
4分の1 |
2分の1 |
前年所得が750万円を超えるとき |
8分の1 |
4分の1 |
減免条件 ※①・②両方に該当する方
①農作物の損失額(支払いを受けた農作物共済金額を控除した額)が平年の農作物の収入の10分の3以上であること。
②前年中の合計所得金額1,000万円以下であること。(農業所得以外の所得金額が400万円を超える方を除く。)
減免割合
以下の表のとおりです。
所得区分 |
農業所得に係る所得割額の減免割合 |
前年所得が300万円以下のとき |
全部 |
前年所得が300万円を超え400万円以下のとき |
10分の8 |
前年所得が400万円を超え550万円以下のとき |
10分の6 |
前年所得が550万円を超え750万円以下のとき |
10分の4 |
前年所得が750万円を超え1000万円以下のとき |
10分の2 |
減免条件 ※①・②両方に該当する方
①前年の世帯の合計所得金額が600万円以下であること。
②今年の世帯の合計所得見込額が前年の合計所得金額の2分の1以下に減少していること。
減免割合
以下の表のとおりです。
所得区分 |
所得減少割合 (前年所得に対する今年の所得見込額の割合) |
|||
10分の5以上 6未満 |
10分の6以上 7未満 |
10分の7以上 |
||
所得割額の減免割合 |
100万円以下のとき |
10分の6 |
10分の8 |
全部 |
100万円を超え200万円以下のとき |
10分の4 |
10分の6 |
10分の8 |
|
200万円を超え300万円以下のとき |
10分の2 |
10分の4 |
10分の6 |
|
300万円を超えるとき |
10分の1 |
10分の2 |
10分の4 |
減免条件
①収容期間が1か月を超えること。
減免割合
全額減免となります。
※刑事施設における被収容者に対する医療上の措置は国の費用によって行うとされている
ため。
会社の健康保険(※)(以下、被用者保険)に加入している方が、75歳到達で後期高齢者
医療制度へ移行したことにより、その被扶養者で国民健康保険に加入した65歳以上の
方を旧被扶養者といいます。
(※)ただし、国民健康保険組合を除きます。
減免条件 ※①・②両方に該当する方
①国保の資格を取得した日時点で、65歳以上であること。
②国保の資格を取得した日の前日に、被用者保険の被扶養者であったこと。
減免割合
以下の表のとおりです。
減免種別 |
減免割合 |
所得割 |
全部 |
均等割・平等割 |
2分の1 |
※均等割・平等割については、資格取得日から24か月(2年間)までの適用になります。
※上記のいずれかの減免条件に該当すると思われる方・詳細内容を確認したい方は、
下記担当までご連絡ください。