更新日:2017年07月14日
東向陽台、富ケ丘、鷹乃杜、太子堂、とちの木地区に住居や店舗など、新築及び建替えする場合に必要となります。
この届出により住居番号(住所)を付番します。
A4縦
無料
東向陽台、富ケ丘、鷹乃杜、太子堂、とちの木地区に住居・店舗・事業所・工場等を建てた場合は、「住居表示に関する法律」および「富谷市住居表示に関する条例」により、建物が完成した時点で「建築等新築届出書」により、住居表示の届出をしていただくことになっています。
届出後に担当職員が実際に現地に伺って、完成した建物から道路への主要な出入り口等の確認をさせていただきます。その後、「住居表示に関する法律」に基づいて住居番号を付番しますが、こちらの地区では土地の地番(○番地○)ではなく、街区符号と住居番号(○番○号)を用いたものが正式な住所の表示となります。
この届出をしなかった場合は、正しい住所の表示がされませんので、住所異動の手続きができない、郵便物が届かない、建物の登記ができない等の不都合が生じる場合がありますので、こちらの地区内に建物が完成しましたら、「建築等新築届出書」により必ず届出をお願いします。
届出書類は下記のとおりです。市民課あてFAX(022-358-3189)でも届出可能です。
記
・建築等新築届出書
・平面図(A3サイズ)
・立面図(A3サイズ)
・配置図(A3サイズ)
市役所1階市民課、各出張所