更新日:2026年07月23日
令和8年8月1日から、市独自の施策として、「第2子以降保育料無償化」を実施し、多子カウントの年齢制限、所得制限を撤廃し、全ての第2子以降の保育料を無償とするものです。
| 要件 | 第1子 | 第2子 |
第3子 |
|
第1子が小学校就学未満で保育所、幼稚園等に通っているまたは小学校就学以上の兄姉がいる世帯 |
対象外 |
無料 【拡充】 |
無料 |
| 第1子が小学校就学未満・以上に関わらず、所得割額が57,700円未満の世帯 | 対象外 |
無料 【拡充】 |
無料 |
| 第1子が小学校就学未満・以上に関わらず、所得割額が77,101未満で、ひとり親世帯・障害者のいる世帯 | 半額 | 無料 | 無料 |
朱字部分が8月からの変更点になります。
※第2子以降の児童の保育料の算定に、第1子の年齢や同時入所(保育施設等を利用している小学校入学前の子どもを第1子としてカウントすること)の状況については問いません。
富谷市から教育・保育認定の2号または3号認定を受け、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所(小規模保育室、家庭的保育事業所等)に通う0~2歳(3歳の誕生日から最初の4月1日を迎えるまで)の、第2子以降の児童。
対象児童が通う認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所
※認可外保育施設は含まれません。
無償化の対象となるのは0~2歳児の児童に係る保育料です。
延長保育料、預かり保育料、一時保育料、施設が定める費用(日用品等にかかる費用)は無償化の対象外となります。
原則、無償化を受けるための申請や手続きは不要です。兄姉の有無は世帯の状況(住民票)から確認させていただきます。
兄弟姉妹児が同じ世帯に属していない場合は、申立書をご提出ください。
変更後の算出方法により8月からの保育料が変更になる方につきましては、8月中旬ごろに通知を送付する予定です。
既に8月分の保育料を納付されている方につきましては、還付のための書類を郵送します。
在籍している保育施設に直接保育料を納付している方につきましては、施設から還付手続きについて案内があります。