更新日:2022年09月20日
緊急小口資金等の特例貸付総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯等に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で、以下の要件を満たすもの
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯又は申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月の世帯
※再貸付が終了した方には順次申請書等を送付しております。
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
※総合支援資金(再貸付)申請受付期間終了後の令和4年1月以降は、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を借り終えた又は令和4年12月末までに借り終わる世帯(再貸付を利用中の場合を除く)
・申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持している者
世帯人数 | 収入基準額(月額) |
資産基準額(預貯金等) |
1人 | 123,000円 | 462,000円 |
2人 | 163,000円 | 684,000円 |
3人 | 191,000円 | 828,000円 |
4人 | 217,000円 | 969,000円 |
5人 | 244,000円 | 1,000,000円 |
単身世帯:6万円
2人世帯:8万円
3人以上世帯:10万円
※ 住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給が可能。
令和3年7月以降の申請月から3か月(申請受付は令和4年12月末日まで延長されました)
※自立支援金の受給が終了した方で、一定の要件を満たした場合は再支給が可能となりました(最大3か月)
申請の対象となる方には順次、お知らせします。
受給期間中は、下記のいずれかの求職活動等要件を満たすこと。
・公共職業安定所、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介事業者に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動(※)を行うこと。
(現在就業中の方が必ずしも転職をしなければならないものではありません。)
・就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと。
(※)求職活動要件
①月1回以上、富谷市自立相談支援センターの面談等の支援を受ける。
②月1回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける。
③原則月1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面談を受ける。
1.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(様式1-1)
2.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式1-2)
3.住民票の写し(住民登録された住所地を管轄する福祉事務所設置自治体へ申請となります。)
4.再貸付の借用書の写し 又は 再貸付不承認通知の写し
(上記4.のうち、どちらもない場合は様式1-3を提出)
5.世帯に属する者のうち、収入がある者全員の申請月における収入が確認できる書類
6.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の申請日時点の金融機関口座の写し(残額がわかるもの)
7.自立支援金の振込先口座の写し
申請に必要な書類一式を下記の郵送先へ郵送してください。 令和4年12月28日〆切(必着)
申請書類等に不備があった際の連絡先を必ず記入してください。
郵送先
〒981-3392
富谷市富谷坂松田30番地
富谷市保健福祉部地域福祉課 地域生活支援担当 宛て
お問い合わせ先
富谷市保健福祉部地域福祉課 地域生活支援担当 TEL 022-358-3294