更新日:2021年04月01日
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立される法人をいいます。
社会福祉事業とは、社会福祉法第2条に定められている社会福祉事業、すなわち、第1種社会福祉事業(特別養護老人ホームなどを経営する事業)及び第2種社会福祉事業(保育所などを経営する事業)をいいます。なお,社会福祉法人には,他の事業主体とは異なり次の特徴があります。
平成28年10月10日の市制施行により宮城県から権限が移譲され、「主たる事務所が富谷市内にあり、かつ富谷市内でのみその事業を行う社会福祉法人」については、富谷市が所轄庁として設立認可をはじめ、運営全般に関する助言や指導を行うことになりました。
なお、富谷市内で事業を実施する法人でも、主たる事務所が富谷市外にある場合や、富谷市外でも事業を実施する場合は、これまでどおり宮城県が所轄庁になり、都道府県を越えて事業を実施する場合は国(厚生労働省)が所轄庁になります。
富谷市が所轄する社会福祉法人 | ||
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法人名 | 所在地 | ホームページ |
富谷市社会福祉協議会 | 富谷西沢13番地 | http://tomiya-shakyo.or.jp/<外部リンク> |
社会福祉法人を設立するには、社会福祉法の定めるところにより事業を行おうとする区域を所管する所轄庁の認可を得る必要があります。事業所を富谷市内に設置し、その行う事業が市域を超えない場合は、富谷市が認可を行います。申請を行う際は、まず事前協議が必要になりますので、担当課へ連絡ください。
一般に法人の設立認可は、事業を行うための社会福祉施設を建設するための国庫補助金または民間補助金申請のための事前協議と並行して行われます。法人設立認可の事前協議から実際に事業を開始するまでに2年間以上を要する場合もありますので、ご理解願います。