富谷市

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社会福祉法人の設立認可について

更新日:2021年04月01日

社会福祉法人の設立認可について

社会福祉法人とは

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立される法人をいいます。

社会福祉事業とは、社会福祉法第2条に定められている社会福祉事業、すなわち、第1種社会福祉事業(特別養護老人ホームなどを経営する事業)及び第2種社会福祉事業(保育所などを経営する事業)をいいます。なお,社会福祉法人には,他の事業主体とは異なり次の特徴があります。

  1. 公益性の確保
    社会福祉法人は,その高い公益性を踏まえ,日常生活又は社会生活上の支援を必要とする方に対して,無料又は低額な料金で,福祉サービスを積極的に提供する「地域における公益的な取組」の責務が課されており,地域の多様な福祉ニーズにきめ細かく対応することが求められます。
    また,社会福祉法人は営利を目的としないため,各年度の剰余金はすべて地域の福祉増進に充てられます。
  2. 事業の継続性・安定性の確保
    社会福祉法人は,社会的な支援が必要な方に対して福祉サービスを提供することを使命とし,地域福祉における重大な役割を担うため,極めて高い事業の継続性の確保が求められます。
    また,安定的な経営の確保のため,原則として,社会福祉事業を行うために直接必要なすべての土地及び建物の所有権を有することに加え,実施する事業内容に応じた資産要件を満たす必要がある等,事業継続を可能とする確実な財産基盤の確保が求められます。
  3. 運営の透明性の確保
    社会福祉法人は,会計基準省令で規定された「社会福祉法人会計基準」に基づき,一律の会計処理を行う必要があります。
    また,その運営状況及び財務状況を「財務諸表等電子開示システム」等のインターネットの利用により公表するとともに,主たる事務所に所定の書類を備え置きすること等により,広く国民一般に情報を公開することが求められます。
  4. 内部牽制体制の構築及び所轄庁による指導監督
    社会福祉法人は,その公益性を確保するため,執行機関である理事会と,議決機関である評議員会,また,内部の監査機関である監事により,内部牽制体制の構築を図ることが求められます。
    所轄庁は,社会福祉法人に対し,定期的に実施する指導監査等で適正な法人運営が行われているかを確認し,法令等への違反が発見された場合は,指導又は行政処分を行う指導監督権限を有しています。

富谷市が所轄する社会福祉法人

平成28年10月10日の市制施行により宮城県から権限が移譲され、「主たる事務所が富谷市内にあり、かつ富谷市内でのみその事業を行う社会福祉法人」については、富谷市が所轄庁として設立認可をはじめ、運営全般に関する助言や指導を行うことになりました。
なお、富谷市内で事業を実施する法人でも、主たる事務所が富谷市外にある場合や、富谷市外でも事業を実施する場合は、これまでどおり宮城県が所轄庁になり、都道府県を越えて事業を実施する場合は国(厚生労働省)が所轄庁になります。

富谷市が所轄する社会福祉法人
法人名 所在地 ホームページ
富谷市社会福祉協議会 富谷西沢13番地 http://tomiya-shakyo.or.jp/<外部リンク>

社会福祉法人の設立認可申請

社会福祉法人を設立するには、社会福祉法の定めるところにより事業を行おうとする区域を所管する所轄庁の認可を得る必要があります。事業所を富谷市内に設置し、その行う事業が市域を超えない場合は、富谷市が認可を行います。申請を行う際は、まず事前協議が必要になりますので、担当課へ連絡ください。
一般に法人の設立認可は、事業を行うための社会福祉施設を建設するための国庫補助金または民間補助金申請のための事前協議と並行して行われます。法人設立認可の事前協議から実際に事業を開始するまでに2年間以上を要する場合もありますので、ご理解願います。

社会福祉法施行規則様式

このページに関するお問い合わせ

長寿福祉課