更新日:2019年04月01日
身体に障がいのある18歳未満のお子さんが現在かかっている病気や障がいの治療を受けることで、将来、生活しやすくなると認められた場合に、その治療のための医療費(入院、通院)の一部を軽減するものです。
18歳未満で自立支援医療(育成医療)を必要とする児童
世帯の所得区分に応じて自己負担があります(原則として費用の1割)。但し、区分に応じて負担上限月額があります。
なお、一定所得以上の世帯に属する方で、症状が「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担の対象外となります。
視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語、そしゃく機能障害、肢体不自由、内部機能障害などによるもの
※対象は0歳から18歳の誕生日の前日までです。また子ども医療費助成と合せて使用できます。
※原則として、事前申請が必要です。但し、緊急手術等やむを得ない事情がある場合に限り、例外的に事後申請も認められます。