更新日:2023年08月04日
「リフィル処方箋」とは症状が安定している患者に対し、医師の判断で発行される、最大3回まで繰り返し使用できる処方箋です。
「リフィル処方箋」の交付を受けた場合、患者が医療機関を受診する回数は初回の1回のみで、2回目以降は直接薬局に「リフィル処方箋」を提出し薬の処方を受けることが可能となる制度です。
患者にとっては、医療機関を受診する回数を減らすことが可能となり、通院に要する費用等が抑えられることとなります。
希望される方は、ご自身の症状が該当するか医師にご相談ください。
患者は医療機関を受診します。症状が安定している患者に対して、医師が「リフィル処方箋」による処方が可能であると判断した場合、「リフィル処方箋」の交付を受けることができます。
患者が「リフィル処方箋」により薬を受けることができる期間は、初回の場合は通常の処方箋と同様に、処方箋発行日から4日以内です。
患者は「リフィル処方箋」に記載された次回調剤予定日の前後7日以内に、調剤薬局にリフィル処方箋を持ち込み、薬の処方を受けます。
・継続的な薬学的管理指導のために、同一の保険薬局で調剤を受けることが推奨されています。
・薬剤師による服薬状況等確認の結果、病院の受診を勧奨される場合があります。
・リフィル処方箋による投薬ができない薬もあります。