富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

災害見舞金の支給

更新日:2016年08月29日

災害見舞金の支給(東日本大震災関連)

支援の内容

平成23年東日本大震災により負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害を受けた場合、災害障害見舞金を支給します。

対象となる方

災害により次の障害を受けた方です。

  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  6. 両上肢の用を全廃したもの
  7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  8. 両下肢の用を全廃したもの
  9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

支給額

  • 生計維持者が重度の障害を受けた場合 250万円
  • その他の方が重度の障害を受けた場合 125万円

申請に必要なもの

  • 診断書(様式指定)
  • 被災証明書
  • 災害障害見舞金に係る受領申出書
  • 口座振込依頼書
  • 振込口座の通帳の写し(金融機関名、取引店名、口座番号が印字された部分)

注意事項

※「当該障害に関しその方が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準じる給付金で厚生労働大臣がさだめるもの」が支給される場合、災害障害見舞金は支給されません。(警察表彰規則や消防表彰規定に掲げる規則等に基づき支給される賞じゅつ金等)

申請期間

随時

このページに関するお問い合わせ

長寿福祉課