更新日:2016年08月29日
平成23年東日本大震災により死亡された方のご遺族に対し、弔慰金を支給します。
災害により死亡した方(被災時に富谷市に住所を有していた方)のご遺族です。
支給の範囲・順位は次のとおりです。
支給順位 | 対象者 | |
---|---|---|
1 | 死亡された方によって主として生計を維持されていた | 配偶者 |
2 | 子 | |
3 | 父母 | |
4 | 孫 | |
5 | 祖父母 | |
6 | 上記以外の | 配偶者 |
7 | 子 | |
8 | 父母 | |
9 | 孫 | |
10 | 祖父母 |
※「当該死亡に関しその方が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準じる給付金で厚生労働大臣がさだめるもの」が支給される場合、災害弔慰金は支給されません。(警察表彰規則や消防表彰規定に掲げる規則等に基づき支給される賞じゅつ金等)
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