更新日:2021年03月19日
農業者年金制度は、「農業者にもサラリーマン並みの老後保障を」という農業者の強い要望により、昭和46年1月「農業者の老後生活の安定、農業経営者の若返りによる近代化や経営規模拡大の促進」を目的として発足したものです。
その後、食料・農業・農村基本法の理念に即して抜本的改革が行われ、平成14年1月1日からは、年金事業を通じて農業の担い手を確保するという目的を併せ持つ政策年金として新しく生まれ変わりました。
60歳未満の国民年金第1号被保険者であって年間60日以上農業に従事する方であれば誰でも加入できます。自分名義の農地を持っていない農業者や配偶者や後継者など家族従事者も加入できます。
納めた保険料とその運用益が将来のあなたの年金原資となります。
これまでの賦課方式(加入者の世代が受給者の世代を支える仕組み)と異なり、加入者・受給者数などの影響を受けにくい、長期的に安定した制度です。
保険料は月額最低2万円から最高6万7千円まで千円単位でそれぞれの経済的な状況や老後設計などに応じて自由に設定でき、いつでも見直すことができます。
納めた保険料は、全額社会保険料控除(所得控除)の対象となります。また、年金給付についても公的年金等控除の対象となります。
認定農業者で青色申告者の方など意欲ある担い手に対し、保険料(月額2万円)の2割・3割または5割の政策支援(保険料の国庫助成)があります。
年金は終身受給できます(原則として65歳から)。仮に加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、80歳までに受け取ると仮定した金額を死亡一時金として遺族に支給されます。
加入のお申し込みについては農協または農業委員会で受け付けております。
農業者年金基金HP<外部リンク>