更新日:2024年03月01日
入籍する子が15歳未満の場合は、親権者が届出人となります。15歳以上の場合は入籍する子本人が届出人になります。
なお、令和3年9月1日から、届書の押印は任意になりました。
届出した日から効力が発生します。(家庭裁判所の許可だけでは効力は発生しませんのでご注意ください。)
住所地、本籍地のいずれかの市町村の役所に届け出てください。
事前に家庭裁判所から氏の変更許可を得て、審判書の謄本を添付してください。
加入している方の氏が変わる場合に必要です。
児童手当や各種医療給付を受けている方は、お子様の氏名変更の届出が必要となります。