富谷市

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入籍届について(離婚した親の戸籍に子が入籍する場合)

更新日:2024年03月01日

入籍届について(離婚した親の戸籍に子が入籍する場合)

入籍する子が15歳未満の場合は、親権者が届出人となります。15歳以上の場合は入籍する子本人が届出人になります。

なお、令和3年9月1日から、届書の押印は任意になりました。

届出期間

届出した日から効力が発生します。(家庭裁判所の許可だけでは効力は発生しませんのでご注意ください。)

届出の場所

住所地、本籍地のいずれかの市町村の役所に届け出てください。

届出に必要なもの

氏の変更許可審判書謄本

事前に家庭裁判所から氏の変更許可を得て、審判書の謄本を添付してください。

関連して手続が必要となるもの

国民健康保険証(健康推進課 022-358-0512)

加入している方の氏が変わる場合に必要です。

その他(子育て支援課 022-358-0516)

児童手当や各種医療給付を受けている方は、お子様の氏名変更の届出が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

市民課