更新日:2024年03月01日
協議離婚の場合は、夫妻二人が届出人となり、それぞれの署名が必要となります。また、届書右側の証人欄に成年者2名の署名が必要となります。
調停離婚や裁判離婚の場合は、申立人もしくは裁判の訴えを提起した者が届出人となりますが、届出期間である10日以内に届出しなかった場合には、訴えの相手方から届出することもできます。
届出用紙は市民課または出張所窓口で配付しています。届出用紙は全国共通なので、他市町村の用紙でも問題ありません。
なお、令和3年9月1日から、届書の押印は任意になりました。
協議離婚の場合は、届出した日から効力が発生しますので届出期間はありません。
裁判・調停離婚の場合は、確定・成立の日から10日以内に届出が必要です。確定・成立の日から離婚の効力は発生しますが、届出をしないと離婚事項が戸籍に記載されません。
住所地または本籍地のいずれかの市町村の役所に届出してください。
協議離婚の場合には、届出人が本人であることの確認をお願いしています。
本人確認の方法としては、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・その他官公署発行の写真入り身分証明書等を提示していただきます。
届出人の本人確認ができない場合、来庁者が使者の場合、勤務時間外および休日に届出があった場合には、届出人に対して届出があった旨をお知らせする通知を郵送でお送りいたします。
※本人確認ができない場合に届出を受理できないということではありません。
調停離婚の場合は調停調書の謄本、審判または判決離婚の場合はその謄本と確定証明書が必要です。