富谷市

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離婚の際に称していた氏を称する届について

更新日:2024年03月01日

離婚の際に称していた氏を称する届について

離婚によって婚姻前の氏に戻る者が届出できます。(相手方の同意や許可は不要です。

なお、令和3年9月1日から、届書の押印は任意になりました。

届出期間

離婚の日から3ヶ月以内に届出することによって効力が発生します。(離婚届と同時に届出もできます。)

届出の場所

住所地または本籍地のいずれかの市町村の役所に届出してください。

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市民課