更新日:2022年01月17日
生まれた日を含めて14日以内に届出してください。
住所地、本籍地、子が生まれた場所のいずれかの市区町村の役所に届出することができます。
父又は母です。届書右側の出生証明書に医師または助産師からの証明が必要です。(通常、届出用紙は出産した病院で用意してあります。)
届出を受理したことを証明する欄がございますので一緒にお持ちください。当日お持ちでない方は後日お持ちいただいても結構です。
※令和3年9月1日から、届書の押印は任意になりました。
母が国民健康保険に加入している場合は世帯主に対して出産一時金が支給されますので、世帯主名義の預金通帳もお持ちください。
児童手当や子ども医療の手続きが必要となる場合があります。加入している保険証をお持ちください。