富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

死亡届について

更新日:2024年02月15日

死亡届について

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内に届出してください。

届出の場所

住所地、本籍地、亡くなった場所のいずれかの市区町村の役所に届出することができます。

届出に必要なもの

届出人等
同居の親族が第一順位の届出人となり、同居の親族が届出できない場合はその他の同居者、死亡場所の家主、地主、家屋若しくは土地の管理人の順序で届出義務を負います。また順序にかかわらず同居をしていない親族からも届出することができます。その他に届書右側の死亡診断書(死体検案書)に医師からの証明が必要です。

※令和3年9月1日から、届書の押印は任意になりました。

関連して手続が必要となるもの

  • 国民健康保険証(健康推進課 022-358-0512)
    お亡くなりになった方が国民健康保険に加入されていた場合に葬祭費が支給されますので、世帯主(世帯主が亡くなった場合には新世帯主)の預金通帳をお持ちください。社会保険や共済組合の方は、加入していた団体に直接お問合せしてください。
  • その他(健康推進課 022-358-0512)
    富谷市から各種医療給付等を受けていた方がお亡くなりになった場合は喪失の手続が必要です。公的年金を受給していた方がお亡くなりになった場合は年金証書をお持ちください。(受給していた年金によっては手続を年金事務所等でしていただく場合があります。)
  • 不動産の相続登記について(仙台法務局 022-225-5611)<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ

市民課