更新日:2024年02月15日
死亡の事実を知った日から7日以内に届出してください。
住所地、本籍地、亡くなった場所のいずれかの市区町村の役所に届出することができます。
届出人等
同居の親族が第一順位の届出人となり、同居の親族が届出できない場合はその他の同居者、死亡場所の家主、地主、家屋もしくは土地の管理人の順序で届出義務を負います。また順序にかかわらず同居をしていない親族からも届出することができます。その他に届書右側の死亡診断書(死体検案書)に医師からの証明が必要です。
※令和3年9月1日から、届書の押印は任意になりました。