更新日:2026年06月19日
脱炭素社会の実現と地球温暖化対策の推進のため、市内における住宅への太陽光発電設備等の導入に係る費用の一部を助成します。
以下の条件をすべて満たす方が対象となります。
・令和8年4月1日から令和8年12月31日までに補助対象設備を設置(電力需給を開始または設備の引き渡し)した方
・富谷市の住民基本台帳に記載されている方
・富谷市内で居住する住居、または自らが居住する目的で新築する住宅に補助対象設備を新規に設置又は増設した方
・市税等について、申請者に滞納がない方
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有していない方
以下のいずれかの設備を新たに設置する場合が対象となります。
| 住宅用太陽光発電システム(定置用蓄電池と同時に設置されたものに限る) | 4万円 |
| 定置用蓄電池(蓄電池のみの設置に限る) | 3万円 |
| エネファーム | 3万円 |
(第1期)令和8年7月15日(水)から令和8年10月14日(水)まで
対象設備設置期間:令和8年4月1日から令和8年9月30日まで
(第2期)令和9年1月6日(水)から令和9年1月20日(水)まで
対象設備設置期間:令和8年10月1日から令和8年12月31日まで
※受付期間毎に予算額を設定し、交付申請額が予算額を超えた時点で受付を終了します。予算額に達した日に複数の申請があった場合は、同日中に窓口で受け付けた申請(郵送の場合は当日消印有効)のいずれも有効なものの中から、抽選により交付を決定します。
※令和9年1月以降に設置(電力需給契約を締結)した設備は、令和8年度補助の対象外です。
本ページや「申請の手引き」をご確認いただき、必要書類をご確認ください。不明な点があれば、担当課へお問い合わせください。
・申請書類の準備・提出
必要書類をすべて揃え、申請期間内に担当課窓口へ提出してください。郵送での提出も可能ですが、提出期限にご注意ください。
・審査・交付決定
提出された書類を審査し、補助要件を満たしているか確認します。審査の結果、補助金交付が決定した場合は、「補助金交付決定通知書」を送付し、補助金を指定口座に振り込みます。
| 提出書類 |
太陽光発電システム+蓄電池 |
定置用蓄電池 |
家庭用燃料電池(エネファーム) |
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(1)富谷市太陽光発電等設置支援補助金交付申請書(兼実績報告書)(様式第1号) |
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(2)補助金振込先金融機関口座の通帳の写し |
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(3)補助対象設備の形式、出力等が確認できる書類の写し |
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(4)設置に係る費用の内訳が記載された契約書、またはこれに類する書類の写し |
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(5)補助対象設備の設置に要した費用に係る領収書の写し |
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(6)補助対象設備の設置場所及び設置状態が確認できるカラー写真(太陽光発電システムを申請する場合は定置用蓄電池の写真も含む) |
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(7)電力会社との受給契約の締結が確認できる書類の写し |
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(8)富谷市太陽光発電等設置支援補助金申請事務代行者選任届(様式第2号) |
本人以外の方が申請される場合 | ||
(様式第1号)富谷市太陽光発電等設置支援補助金交付申請書(兼実績報告書).docx
(様式第2号)富谷市太陽光発電等設置支援補助金申請事務代行者選任届.docx
○本補助金制度は、予算の執行状況により、受付を終了する場合があります。必ず最新の情報をご確認の上、申請をご検討ください。
○交付決定後、下記のいずれかに該当すると認められたときは、交付決定の全部または一部を取り消し、既に補助金が交付されている場合は補助金の全部または一部の返還を求める場合があります。
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
・補助金を他の用途に使用したとき。
・「富谷市太陽光発電等設置支援補助金交付要綱」の規定に違反したとき。