更新日:2023年02月08日
犯罪行為によって被害を受けた方やそのご遺族に対し、被害の早期の軽減及び回復のため、被害の状況に応じて見舞金を給付します。
殺人、強盗致死傷、傷害、強制性交等致死傷、危険運転致死傷などの故意犯
※令和4年4月1日以後に発生した日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた、人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(過失犯は除く)
犯罪被害者等のうち、犯罪行為により亡くなられた方のご遺族である市民又は、犯罪行為により傷病の被害をうけた市民
※市民:住民基本台帳法の規定に基づき、本市の住民基本台帳に記載されている方
○給付額30万円
※既に傷病支援金の給付を受けた場合は20万円
○給付を受けられる遺族
犯罪行為により被害者が亡くなられた時において、第1順位遺族となる方の代表者1名
○給付を受けられる範囲と順位
①配偶者
※婚姻の届出を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含む
②子 ③父母 ④孫 ➄祖父母 ⑥兄弟姉妹
※被害者の収入で生活をしていたことが必要
⑦子 ⑧父母 ⑨孫 ⑩祖父母 ⑪兄弟姉妹
※上記①~⑥に該当する者がいない場合
○給付額10万円
○給付を受けられる方
犯罪行為により傷病を負った被害者本人
※被害者本人が心身喪失の状態の場合は遺族支援金の給付範囲を適用
○「傷病」とは
次のいずれも満たすこと
①犯罪行為による負傷又は疾病であること
②療養の期間が1ヶ月以上であること
③医師の診断書があること
④警察に被害届が受理されていること
○給付額最大10万円
※死体検案書料を除く死体検案に要した費用
○給付を受けられる方
遺族支援金の給付対象と同様
犯罪行為による死亡若しくは傷病の発生を知った日から2年以内
又は死亡若しくは傷病が発生した日から7年以内
※ただし、当該期間中に申請しないことについて市長がやむを得ない理由があると市長が認めたときはこの限りではない。
全員必要なもの
①死亡診断書・死体検案書などの写し
死亡の年月日を証明できる書類
②住民票の写し
支援金を申請する方のもの
③戸籍謄本又は抄本
亡くなられた方との続柄に関するもの
該当する場合に必要なもの
○事実上婚姻関係と同様の事情にあった方
→その事実を認めることができる書類
○配偶者以外の方
→第一順位遺族であることを証明できる書類
○被害者の収入によって生計を維持していた遺族である方
→被害者の収入によって生計を維持していた事実を証明できる書類
①医師の診断書の写し
傷病を受けた日、療養の期間及び傷病の状態に関するもの
②住民票の写し
支援金を申請する方のもの
※被害者本人が心身喪失の状態である場合は、医師の診断書の写しの他、遺族支援金の必要書類と同様。
①死体検案に要する費用が確認できる書類
※遺族支援金と併せて申請
①防災安全課へ申請書を提出
↓
②申請内容の審査・確認 → 対象外 → 不支給
↓
③対象
↓
④給付決定通知
↓
➄防災安全課へ支援金請求書を提出
↓
⑥支援金の口座振込
○偽り、その他不正の手段により支援金の支給決定又は支給を受けたとき
○下記「注意2」のいずれかに該当することが判明したとき
○犯罪被害者又はその遺族との間に同居の関係又は親族関係があるとき
○犯罪被害者又はその遺族に次のいずれかに該当する行為があるとき
・当該犯罪を教唆し、又はほう助する行為
・暴行、脅迫、侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
・当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
○犯罪被害者又はその遺族に次のいずれかに該当する事由があるとき
・当該犯罪を容認していたこと
・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと
・当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族とその他加害者と密接な関係にある者の
生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと
○犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情かた判断して、支援金を給付することが
社会通念上適切でないと認められるとき