富谷市

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富谷市特殊詐欺対策電話装置等購入補助金

更新日:2024年04月01日

特殊詐欺対策電話装置等購入費の一部を補助します

富谷市特殊詐欺電話装置等購入補助金について

近年、電話で親族や公共機関の職員等を名乗り、現金やキャッシュカードをだまし取るなどの特殊詐欺が増加しています。

富谷市では、70歳以上の方を対象に、特殊詐欺対策電話装置等の購入費用の一部を補助します。

補助対象者

次の要件をすべて満たしている方

・富谷市に居住し、かつ、富谷市の住民基本台帳に登録されている70歳以上の者であること。
・70歳以上の者のみの世帯又は70歳以上の者と同居していて、かつ70歳以上の者が電話を受けやすい時間帯のある世帯であること。
・申請者本人が富谷市の市税を滞納していないこと。
※補助の対象者は、電話装置等の購入時点で満70歳以上の方となります。

対象となる電話装置等(電話機又はファクシミリ機能付電話機)

次の要件の全てに該当する電話装置等

・電話の着信時に、電話の相手方に通話内容を録音する旨の応答を行う機能を有すること。
・通話内容を自動的に録音する機能を有すること。
※令和6年4月1日以降に新品で購入した機器が対象となります。

補助額

電話装置等購入費のうち5,000円を限度とします。(100円未満は切り捨て)
(例)
・10,000円の電話装置等を購入した場合の補助額
 →5,000円(限度)
・4,810円の電話装置等を購入した場合の補助額
 →4,800円(100円未満切り捨て)
※設置費用及び付属品の追加購入費用は対象になりません。
※補助金の交付は1世帯につき1回となります。 

提出書類

・交付申請書
・領収書(申請者氏名及び購入品目等が明記されているもの)の写し
・購入した電話装置等の機能が確認できる書類
・振込先口座及び口座名義が確認できる書類
・世帯全員の住民表の写し(市長が住民票を確認することについて、申請者が同意した場合は不要)
・納税証明書(市長が納付状況を確認することについて、申請者が同意した場合は不要)
・委任状(申請者と振込口座が違う場合)

申請書様式等

・交付申請書【Wordファイル】

・交付申請書【PDFファイル】

・記入例【PDFファイル】

・委任状【Wordファイル】

・委任状【PDFファイル】

※委任状は申請者と振込口座が違う場合に必要

交付要綱

富谷市特殊詐欺対策電話装置等購入補助金交付要綱【PDFファイル】

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防災安全課