更新日:2024年11月29日
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行うことにより、課題や取組の方向性を明らかにするとともに、効果的な教育行政の推進を図ることを目的としています。
また、この結果を議会に提出するとともに公表を行うことにより、市民に対する説明責任を果たし、市民に信頼される教育行政の推進を図るものです。
点検及び評価にあたっては、令和5年度実施事業について点検を行い、その評価の中で課題等を分析し、今後の方向性を示しました。
<参考>
地方教育行政の組織及び運営に関する法律【平成20年4月1日施行】(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)
第26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第1項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第4項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検評価を行い、その結果に 関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者 の知見の活用を図るものとする。
R5管理及び執行の状況の点検及評価の結果報告書[PDFファイル]
《過年度報告書》