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更新日:2026年01月29日
本計画は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)第8条第1項に基づき、文部科学省告示「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」に即して策定したものです。
令和8年4月1日から令和12年3月31日までの4年間
富谷市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画