富谷市

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富谷市教育委員会後援名義使用について

更新日:2021年02月17日

富谷市教育委員会では市民の教育、学術、文化及びスポーツの振興に貢献すると認められる教育関係事業に対して「富谷市教育委員会」の後援名義使用を承認しています。

承認の基準

 1.教育の政治的または宗教的中立性を侵すおそれがないこと

 2.営利を目的とするものでないこと

 3.公序良俗に反するものでないこと

 4.青少年の健全育成を阻害するおそれがないこと

 5.同人的活動等で公共性が乏しくないこと

注意事項

 1.上記の条件を満たしている場合でも、教育委員会が後援名義使用を行うことが不適当と認められる場合など、承認できない場合もあります。

 2.後援名義使用を認める事業は原則として団体が主催する単発のイベントになります。
    ※団体とは以下のものになります。
      (1)国または地方公共団体
      (2)学校等の教育機関及びこれらの連合体
      (3)公益法人、社会教育関係団体またはこれに準ずる団体
      (4)新聞、テレビ等の報道機関
      (5)その他教育委員会が適当であると認められるもの

 3.後援名義使用を許可した場合、イベントの周知依頼は市立学校におけるポスターの掲示及びチラシの設置等の方法になります。全児童・生徒への個別配布は原則お引き受けできません。

申請手続きについて

後援名義使用申請をされる際は、下記共催等承認申請書(様式第1号)に添付書類(※)を添えて事業開催日の14日前までに富谷市教育総務課宛てにご提出ください。

 ・共催等承認申請書(様式第1号).docx

 ・共催等承認申請書(様式第1号).pdf

 (※)添付書類
    (1)事業計画書(任意様式)
    (2)収支予算書(任意様式)
    (3)役員その他主な事業関係者の身分を明らかにする書類(任意様式)
    (4)その他必要書類(チラシやパンフレット等)

事業終了後の手続きについて

 後援名義使用が承認された事業が終了しましたら下記共催等実績報告書により、事業報告を行ってください。

 ・共催等実績報告書(様式第3号).docx

 ・共催等実績報告書(様式第3号).pdf

このページに関するお問い合わせ

教育総務課