更新日:2023年10月02日
新型コロナウイルスワクチンは、原則、住民票所在地の市町村において接種を行います。しかし、やむを得ない事情※により住民票所在地で接種を受けることができない場合は、接種を希望する医療機関が所在する自治体から「住所地外接種届出済証」の交付を受けることで、住民票所在地以外の市町村で接種を受けることができます。
※やむを得ない事情に該当する方は以下のとおりです
(1)遠隔地へ下宿している学生
(2)単身赴任者
(3)出産のために里帰りしている妊産婦
(4)ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
(5)入院・入所者(申請省略可)
(6)基礎疾患(基礎疾患に該当する症状等はこちらをご覧ください)で接種する場合(申請省略可)
(7)災害による被害にあった者(申請省略可)
(8)勾留又は留置されている者、受刑者(申請省略可)
(9)その他市町村長がやむを得ない事情があると認める者
*「申請省略可」となっている方は、住所地外接種届出済証の申請は不要となりますが、接種予約は必要となります。ご希望の医療機関や入院・入所先へお問い合わせください。
必要書類 ・住所地外接種届
・接種券写し
・返信用封筒
郵送先 〒981-3392 富谷市富谷坂松田30番地
富谷市役所健康推進課 新型コロナワクチン担当 宛
必要書類 ・住所地外接種届
・接種券もしくは写し
申請先 富谷市役所 1階 健康推進課までお声がけください
住所地外接種届は、ワクチンの供給量と本市の接種券送付の状況を鑑みて交付します。お手続きから発行まで時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。