更新日:2024年09月04日
健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
・一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。副反応による健康被害は、極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
・救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
・認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
制度の詳細については、以下をご確認ください。
予防接種後健康被害救済制度について(厚生労働省の案内チラシ)(PDF:617KB)
予防接種後健康被害救済制度の詳細について(厚生労働省ウェブサイト)(外部サイト)
1 請求者は、給付の種類に応じた必要書類を揃えて、本市に提出(申請)します。
2 本市は、提出された申請書類の確認を行った後に、「富谷市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例を調査し、申請書類を宮城県を通じて国へ送付(進達)をします。
3 国(厚生労働省)は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、答申を受け、宮城県を通じて本市に審査結果の通知(認定・否認)をします。給付が認められた事例については、被害救済の給付が行われることになります。
■給付の種類
給付の種類 |
A類疾病の定期接種・臨時接種 |
B類疾病の定期接種 |
医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可) |
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 |
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。) |
障害児養育年金 |
予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 |
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障害年金 |
予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) |
予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。) |
死亡一時金 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 |
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遺族年金 |
|
予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。 |
遺族一時金 |
|
予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 |
葬祭料 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 |
■その他の申請
給付の種類 |
A類疾病の定期接種・臨時接種 |
B類疾病の定期接種 |
年金額変更 |
障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 |
障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 |
未支給給付 |
給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。 |
給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。 |
※B類疾病の請求期限
・医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
・医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
・遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。
給付額の詳細についてはこちらをご確認ください→給付額の推移について
・提出書類の中には発行に費用が生じるものがあります。(費用は請求者の負担となります。)
・一旦、申請を受けた後も、後日、追加資料を提出していただく場合があります。
・申請の結果については、国が申請を受理してから「疾病・障害認定審査会」における審査結果を県知事に通知するまで、約1年程度の期間を要します。
・一時的な発熱や局部の痛みや腫れなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に救済制度の対象には該当しないとされています。(ただし、申請を拒むものではありません。)
申請に必要な様式は、こちらからダウンロードしてください。
【請求者】
予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた者
【必要書類】
1~4 及び5―1または5-2の書類が必要となります。
また、給付を受けることができる者が死亡した場合は、6の書類も必要となります。
書類 | 備考 | |
1 |
医療費・医療手当請求書 |
・⑭欄の通院入院日数の欄が足りない場合は、追加の別紙を作成することも可能です。同日に複数の医療機関にかかった場合は1日で計上し、同日に通院・入院がある場合は入院のみ1日とします。なお、薬局での薬剤購入は日数に計上しません。 |
2 |
医療機関や薬局で作成された受診証明書 |
・受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。 |
3 | 領収書等の写し | ・医療機関にかかった日数、医療費の自己負担額等の金額が確認できるものをご提出ください。 |
4 | 接種済証の写し |
・接種済証を紛失した場合は、接種証明書(紙版)の写しをご提出ください。→新型コロナウイルスワクチン接種証明書について |
5―1 | 診療録等の写し (疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成したもの) |
受診された医療機関に請求してください。 |
5―2 | 【診療録の写しが不要となる場合】 | ・即時型アレルギー(※)の場合、医師が記載した様式をもって、診療録の写しに代えることができます。 (※) アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。 ・症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると医師が判断した場合は除きます。 ・受診が発症4時間以内ではなくとも、医師が接種後4時間以内に発症したと判断したものを含みます。 |
6 |
未支給給付請求書 |
・給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟の順で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給します。 ・未支給の給付を受けることができる同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなします。 |
【請求者】
・死亡一時金の請求者及び給付を受けることができる方は、予防接種を受けたことにより死亡した者の①配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母及び兄弟姉妹となります。
・請求者の順位については、①配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母及び兄弟姉妹の順になります。
・①配偶者以外の者については、死亡した者の死亡当時に、その者と生計を同じくしていた者に限ります。同順位の遺族が2人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。
【必要書類】
・死亡一時金・葬祭料の両方を請求する場合:1~9の書類(9は必要に応じて提出)
・死亡一時金のみ請求する場合:1・3・5~9の書類(9は必要に応じて提出)
・葬祭料のみ請求する場合:2~6・8の書類
書類 | 備考 | |
1 | ||
2 | 葬祭料請求書 | |
3 |
死亡診断書の写し |
|
4 | 埋火葬許可証等の写し | ・請求者が死亡した者について、葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類をご提出ください。 ・埋葬許可証が既に手元にない場合は、「火葬許可証の写し」でも構いません。 |
5 |
接種済証の写し | ・接種済証を紛失した場合は、接種証明書(紙版)の写しをご提出ください。→ 新型コロナウイルスワクチン接種証明書について |
6 |
診療録等の写し | ・死亡を確認した医療機関に請求してください。 ・予防接種を受けたことにより、死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)をご提出ください。 |
7 |
住民票等の写し |
請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者が死亡当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写しをご提出ください。 |
8 |
戸籍謄本等の写し |
・請求者と死亡した者との関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等の写しをご提出ください。 |
9 | その他 (必要に応じて提出) |
・請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人もしくは民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面をご提出ください。 |
【請求者】
予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者
【必要書類一覧】
1~6の書類が必要となります。
書類 | 備考 | |
1 | 障害児養育年金請求書 | |
2 | 診断書 | ・障害の状態に関する医師の診断書をご提出ください。 |
3 | 接種済証の写し | ・接種済証を紛失した場合は、接種証明書(紙版)の写しをご提出ください。→ 新型コロナウイルスワクチン接種証明書について |
4 | 診療録等の写し | ・障害の状態に至った年月日、接種により障害の状態になったことを証する医師の作成した診療録等の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)をご提出ください。 |
5 |
戸籍謄本(抄本)の写し |
・障害児を養育することを明らかにすることができる書類をご提出ください。 |
6 | 住民票の写し | ・障害児の属する世帯全員の住民票の写しをご提出ください。 |
【請求者】
予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者
(障害児養育年金の支給を受けている者が18歳になった場合、改めて障害年金の認定を受ける必要が生じます。)
【必要書類】
1~4の書類が必要となります。
書類 | 備考 | |
1 | 障害年金請求書 | |
2 | 診断書 | ・障害の状態に関する医師の診断書をご提出ください。 ※ 障害児養育年金の給付を受けている方が、障害年金の申請を行う場合は、18歳の誕生日以降に作成された診断書であること。 |
3 | 接種済証の写し | ・接種済証を紛失した場合は、接種証明書(紙版)の写しをご提出ください。→ 新型コロナウイルスワクチン接種証明書について |
4 | 診療録等の写し | ・障害の状態に至った年月日、接種により障害の状態になったことを証する医師の作成した診療録等の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)をご提出ください。 |
障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給するための申請になります。
【請求者】
障害(児養育)年金の支給を受けている者で、障害の状態に変化があり年金の額を変更しようとする者
【必要書類】
1~3の書類が必要となります。
富谷市役所健康推進課の窓口にご提出ください。
〇予防接種法 (昭和23年法律第68号)の関係条文
(第6条)
都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。
(第15条)
市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第13条に定めるところにより、給付を行う。
2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
〇予防接種法施行令 (昭和23年政令第197号)の関係条文
(第9条)
法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。