富谷市

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住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策給付金及びこども加算給付金について

更新日:2024年03月26日

概要

エネルギー・食料品価格等の物価高騰に直面し、特による家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯10万円を支給します。また、住民税均等割のみ課税世帯のうち、同一世帯に平成17年4月2日生まれ以降の児童がいる世帯は児童1人につき5万円を加算支給します。

※本給付金は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業です。

対象世帯

以下に該当する世帯

(1) 基準日(令和5年12月1日)において富谷市の住民基本台帳に記録されている世帯
(2) 世帯全員の令和5年度分の住民税均等割のみが課税である世帯
(3) 世帯全員の令和5年度分の住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯

※「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。

子育て世帯支援給付金(こども加算給付)について

住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策給付金が対象となる世帯のうち、次の対象児童を扶養している場合は追加の給付を受けられます。

(1) 基準日時点で世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)
(2) 令和5年12月2日から令和6年3月31日までに生まれた新生児
(3)
別世帯にいる18歳以下の児童を扶養している世帯。ただし、児童のみの世帯の場合に限る。
※児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等に入所している児童は、こども加算の対象とはなりません。

対象外となる世帯の例

以下の項目に一つでも該当する世帯は対象外となり、市から支給要件確認書は送付されません。

  • 世帯全員が、令和5年度住民税課税者から扶養されている世帯
    ※例:子ども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯、親(課税者)に扶養されている学生の単身世帯、別の住所に単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と子のみの世帯など
  • 住民税未申告者のみで構成される世帯
  • 租税条約の免除を届け出ている世帯員がいる世帯
  • 令和5年1月2日以降に海外から入国し、令和5年度住民税が課されていない世帯
  • 他市区町村で実施する同等の給付の支給を受けた世帯、又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯、富谷市で住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯への7万円給付金)を受けた世帯
  • 令和5年度に富谷市住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金において家計急変世帯として、3万円および7万円(追加給付分)いずれの給付も受けた世帯
    ※ただし、こども加算については条件を満たす場合に限り、対象になります。

給付額

1世帯あたり 10万円

令和5年度住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金(3万円)のみ家計急変世帯として受給した世帯で、本給付金の対象となる方は差額の7万円を支給します。同様に、追加給付分(7万円)のみ家計急変世帯として受給した世帯で、本給付金の対象となる方は差額の3万円を支給します。

・こども加算給付に該当する場合

上記給付に加え、児童1人につき 5万円を加算給付します。

※本給付金は、差押禁止等及び非課税です。

給付手続き

①世帯全員が令和5年1月1日以前から富谷市内にお住まいの世帯

対象と思われる世帯に令和6年4月下旬に給付要件確認書を送付します。
確認書をご確認の上、同封の返信用封筒にて返送してください。
※世帯の中にこども加算となる児童がいる場合も同じ確認書で送付されます。
確認書に不備がなければ、市が確認書を受け付けてから1か月から1か月半程度で振込を行います。

※確認書が送付されない場合、今一度、上記「対象外となる世帯の例」をご確認ください。なお、支給対象の有無は個人情報となるため、お電話ではお答えできません。

申請期限:令和6年5月31日(金)(消印有効)

※ただし、令和5年1月2日以降に富谷市に転入してきた方を含む世帯、障害年金・遺族年金受給者等の未申告世帯には確認書は送付されません。
※申請期限の過ぎた確認書は受理できません。

② 申請が必要な世帯

  • 令和5年1月2日以降に富谷市に転入してきた方を含む世帯
  • 障害年金・遺族年金受給者等の未申告者のみ世帯
  • 別世帯の子どもを扶養している世帯

    以下の申請様式により、添付書類とともにご提出ください。

  ・均等割のみ課税世帯等申請書

申請書に不備がなければ、市が申請書を受け付けてから1か月から1か月半程度で振込を行います。

申請期間:令和6年5月31日(金)(消印有効)

※申請期限を過ぎると受理できません。

よくある質問

Q1 自分が支給の対象かどうか教えてほしい。

A1 個人情報になりますのでお電話ではお答えできません。ただし、市役所地域福祉課窓口にて来所の上、世帯主本人の身分証明書(代理の場合は、代理人の身分証明書も必要)をお持ちいただければ、課税状況を確認させていただきます。

Q2 申請をしたが、振込日を教えてほしい。

A2 個別の振込日についてはご案内はしておりませんが、おおまかなスケジュールとして、申請書類等を市が受理後、記入内容等に不備がなければ、申請を受け付けてから振込まで1か月から1か月半程度で振込を行います。
なお、確認書が届いた方については、振り込みが完了次第、支給決定通知書を送付いたします。

Q3 これまで住民税所得割課税世帯であったが、令和5年12月2日以降に所得割課税者である世帯員の転出等により、均等割のみ課税世帯となった。支給対象になるのか?

A3 令和5年12月1日時点の世帯状況で判断しますので、この場合、対象にはなりません。

Q4 令和5年1月2日以降に海外から入国し、令和5年度住民税が課されていない世帯は支給対象になるのか?

A4 令和5年度の住民税課税はされないが住民税非課税でもないため、令和5年1月2日以降に海外から入国した方のみで構成される世帯は、対象にはなりません。

Q5 給付要件確認書の提出前に世帯主が死亡したが、対象となるか?

A5 世帯主が死亡し、別の世帯員が新たな世帯主となる場合は、対象となります。世帯員が一人のみの世帯で世帯主が死亡した場合には、世帯がなくなるため、対象となりません。

Q6 別世帯に扶養しているこどもがいるが、そのこどもの分を受給することはできますか。

A6 別世帯で生計を同一とする18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)のこどもがいる場合、申請により受給できる場合があります。

給付金に関するお問い合わせ(コールセンター)

本給付金に関するお問い合わせは、下記の給付金コールセンターまでお願いします。

専用ダイヤル:050-3310-6180

開設期間:令和6年4月22日~令和6年6月30日
受付時間:9:00~17:00 (土・日・祝日除く)

※開設期間外は繋がりませんのでご了承ください。

【給付金等に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!】

市の職員がATM(現金自動預け払い機)の操作をお願いすることは絶対にありません。

ご自宅や職場等に市区町村や都道府県、国の職員等をかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

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地域福祉課