富谷市

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水道料金の減免措置

更新日:2016年10月07日

水道料金の減免措置について

富谷市では、水道料金の減免は下記のいずれかに該当する必要があります。

  1. 災害等の理由により料金の納付が困難である場合
  2. 不可抗力による漏水がある場合
  3. 生活保護を受けている場合
  4. 公益上の理由等特別の理由がある場合

 

不可抗力による漏水とは、漏水個所が地中の部分であり、容易に発見できない場合です。

したがって、蛇口から水が漏れている等、容易に発見できると思われる場合は対象になりません。

漏水による減免を申請する場合

下記の書類を上下水道課までご提出ください。

  • 水道事業納付金減免申請書
  • 漏水修繕工事報告書
  • 工事写真(施工前・施工後)

そのため、富谷市指定給水装置工事事業者において、漏水修繕工事終了後に申請することになります。

注意!
富谷市の指定を受けていない業者による漏水修繕では減免措置ができません。漏水修繕の際は、事前に依頼する業者が富谷市の指定を受けているかを必ずご確認ください。

水道事業納付金減免申請書[PDFファイル/57KB]

漏水修繕工事報告書[PDFファイル/57KB]

減免される金額

  • 生活保護を受けている場合・・・上水基本料金
  • 漏水の場合・・・漏水による水量を推定し、(過去における使用水量の平均を超える部分を漏水による水量とします。)漏水水量に該当する水量の半分を減免します。

このページに関するお問い合わせ

上下水道課