カテゴリー:融資・助成
更新日:2024年12月01日
セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)は、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。
( 1 ) 国が指定する不況業種に該当する事業を行っていること。
( 2 ) 以下(イ)(ロ)(ハ)のいずれかの基準を満たしていること。
(ロ)または(ハ)の申請をご検討されている方は、産業観光課(TEL:022-358-0524)までお問い合わせください。
(イ) |
(イ)-① | 指定事業を行っており、最近3か月(※1)の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。 |
(イ)-② | 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。 | |
(ロ) |
(ロ)-① | 指定事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。 |
(ロ)-② | 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。 | |
(ハ) |
(ハ)-① | 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。 |
(ハ)-② | 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。 |
※1 最近3か月とは、原則申請月(例:4月)の前月から起算して3カ月間(例:3・2・1月)です。
ご自身の営む事業が属する業種を、日本標準産業分類の細分類で確認し、その細分類が、セーフティネット保証制度5号の指定業種となっているか確認してください。それぞれ以下のリンクからご確認ください。
(1)日本標準産業分類(外部リンクへ)で営んでいる全ての事業の該当業種名・細分類番号を特定してください。
(2)セーフティネット保証制度5号の指定業種一覧(中小企業庁HP)(外部リンクへ)の「対象業種」で、指定業種に該当するか確認してください。
1.認定申請書
2.申請書に記載された金額等の詳細が確認できる書類(売上元帳、試算表、決算書などの写し)
3.登記事項証明書の写し(法人の場合)もしくは開業届(個人事業主の場合)
4.許認可証の写し(許認可等を要する業種の場合)
5.直近の確定申告書または決算書の写し
6.委任状(必要な場合)
※認定にあたりその他必要な書類の提出をお願いするケースがありますので、あらかじめご了承ください。
※金融機関が代理申請する場合は、委任状が必要です。
区分 | 売上減少要件 | 様式 |
(イ)-① |
指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。 |
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(イ)-② | 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。 |
※(ロ)または(ハ)の申請をご検討されている方は、産業観光課(TEL:022-358-0524)まで
お問い合わせください。
この認定が信用保証を確約するものではありません。
・本認定の後、各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や信用保証協会への事前のご相談をお勧めします。
・書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。