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カテゴリー:産業振興

更新日:2023年02月08日

富谷市の建築物における木材利用の促進に関する方針

富谷市の建築物における木材利用の促進に関する方針について

 「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」(以下「法」という。)が施行され,富谷市は公共建築物における木材の利用拡大及び非住宅の建築物や中高層建築物を含めた建築物全体における木材利用の促進を図るため,効果的な施策の推進に積極的な役割を果たすことが求められている。

 この方針は,法第12条第1項の規定に基づき,建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項,富谷市が整備する公共建築物における木材利用の目標等に関する必要な事項を定める。

富谷市の建築物における木材利用の促進に関する方針

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