富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

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カテゴリー:産業振興

更新日:2016年08月29日

農地移動の形態と規制条項のお知らせ

農地は、人々の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です

農地の売買・貸し借りには農業委員会の許可が必要です。

農地を耕作目的で売買あるいは貸し借りする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。

農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を30日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

農地の転用にも農業委員会を経由して宮城県知事の許可が必要です。

農地の転用とは、農地を住宅や工場、資材置場、駐車場などの用地にすることです。
許可制としているのは優良な農地を守るためであり、また住宅・工場が無秩序に建設されることによって、周囲の農業生産に悪影響を及ぼさないように調整を図るためです。

※申請書用紙は農業委員会にあります。
※許可関係の申請につきましては、毎月10日締め切りとなっています。
※届出関係につきましては、随時受け付けています。

農地法の許可等のほかにも「農地の現状変更届出」があります。

これは、農地の生産性の向上と適正な利用を図ることを目的とし、農地を更に耕作しやすい状態にするため、耕作期間にかかることのない短期間(6か月以内)に工事が完了するもので、良質な土による盛土、切土など何らかの改善を加える場合に必要な届出です。

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【農地の転用】

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農林振興課