カテゴリー:産業振興
更新日:2016年08月29日
農地を耕作目的で売買あるいは貸し借りする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。
農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を30日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
農地の転用とは、農地を住宅や工場、資材置場、駐車場などの用地にすることです。
許可制としているのは優良な農地を守るためであり、また住宅・工場が無秩序に建設されることによって、周囲の農業生産に悪影響を及ぼさないように調整を図るためです。
※申請書用紙は農業委員会にあります。
※許可関係の申請につきましては、毎月10日締め切りとなっています。
※届出関係につきましては、随時受け付けています。
これは、農地の生産性の向上と適正な利用を図ることを目的とし、農地を更に耕作しやすい状態にするため、耕作期間にかかることのない短期間(6か月以内)に工事が完了するもので、良質な土による盛土、切土など何らかの改善を加える場合に必要な届出です。
【農地の転用】