更新日:2026年09月29日
総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正に伴い、「寄附募集に要する費用の透明化」及び「返礼品の地場産品基準(区域内で生じた価値の割合)の明確化」が強く求められています。
本市におきましても、制度運用のさらなる透明性を図り、「ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表」及び「ふるさと納税返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表」を公表します。
平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税における募集費用として支払った額について一覧表を公表します。
令和7年度における1支払先あたり100万円以上のものが対象になります。
地場産品基準3号(平成31年総務省告示第179号第6条第3号)の返礼品について、区域内において生じた価値の割合を公表します。
令和8年指定対象期間(令和8年10月1日~令和9年9月30日)、本市において返礼品等の製造、加工その他の工程を行うことにより当該返礼品等の価値の過半が生じているものが対象になります。
ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表.pdf