富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

富谷市ふるさと寄附について

更新日:2024年03月29日

富谷市ふるさと寄附について

私たちのふるさと富谷は、平成28年10月10日に市制を施行し、魅力あるまちづくりを進めています。 ふるさとを愛する皆さまと市民の皆さまからの寄附金を、伝統・文化を守りながら未来を担う子ども達の教育や若い世代の子育て支援、さらに健康や福祉の増進を図る事業などに充てさせていただき、「住みたくなるまち日本一」のまちづくりの実現に向かって大切に使わせていただきます。

住み慣れたまちをさらに発展させたいという「富谷市民」の方や、積極的に「富谷市」を応援したいという方からの温かい支援をお待ちしています。

★お礼の品提供事業者を随時募集中★

ふるさと寄付(納税)とは?

「ふるさと寄附(納税)」とは、応援したいと思う自治体へ寄附した場合に、2,000円を超える部分について、所得税・個人住民税から控除される制度のことです。ただし、控除される額には所得等により上限があります。控除されるふるさと納税額の目安は、総務省ホームページ<外部リンク>や、ふるさとチョイスサイト<外部リンク>にございますので、ご活用ください。

寄附の申し込みについて

寄附の申し込みは、インターネットを利用した方法(外部ポータルサイトより申し込み)と富谷市へ直接寄附の申込書を提出する方法があります。

1.インターネットを利用した申し込み

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2.申込書(用紙)による申し込み

申込書をダウンロードし、必要事項を記入の上、いずれかの方法(郵送・Fax・電子メール)で送付ください。

申込書様式(お電話いただければ、申込書様式等をお送りいたします。)


●郵送・Fax・電子メールの送付先

〒981-3392
宮城県富谷市富谷坂松田30番地
富谷市企画部財政課
電話:022-358-3212
Fax :022-358-2291
メールアドレス:hurusato@tomiya-city.miyagi.jp

●お礼の品一覧カタログ

富谷市ふるさと納税返礼品一覧(R6.3.29時点).pdf

※最新のお礼の品情報はふるさと納税ポータルサイトからご確認ください。

寄附金の納付方法

寄附金は、次のいずれかの方法から納付方法を選択することができます。

1.クレジットカード決済による納付

ふるさと納税ポータルサイト(外部ポータルサイト)からの申し込みに限り、クレジットカード決済が利用可能です。
申し込みフォームからクレジット決済画面に移行しますので、必要事項を入力し、お手続きください。

2.郵便局での納付

申し込み後に郵便払込取扱票を郵送いたします。お手元に届きましたら、内容をご確認の上、郵便局からお振込みください。手数料はかかりません。お振込みいただいてから、入金が確認することができるのは、早くても1週間後となります。

3.市が指定する金融機関窓口での納付

富谷市が指定する金融機関の窓口で納付される場合は、申し込み後に指定の納付書を郵送いたします。手数料はかかりません。
指定金融機関は以下のとおりです。

  • 七十七銀行
  • 新みやぎ農業協同組合
  • 仙台銀行
  • 仙台農業協同組合
  • 古川信用組合
  • 荘内銀行

4.現金書留による納付

申込書の提出、「ふるさとチョイス」、「ふるなび」からお申し込みの場合、ご利用いただけます。

●現金書留送付先 

〒981-3392
宮城県富谷市富谷坂松田30番地
富谷市企画部財政課

5.市役所の窓口での納付

市役所の窓口にて、現金で納付することが可能ですので、事前に担当までご連絡いただき、富谷市企画部財政課までお越しください。

企画部財政課 022-358-3212(ふるさと納税窓口直通)

ご寄附へのお礼の品

ご寄附いただいた方へのお礼品の送付は、市外在住の個人の方で、1回10,000円以上寄附された方が対象になります。

富谷市民の皆さまにつきましては、お礼の品は発送されませんので、あらかじめご了承ください。

なお、富谷市民の皆さまからの寄附についても寄附金税額控除の適用を受けることはできます。

寄附金受領証明書の発行

寄附入金確認後、受領書を送付いたします。
寄附金受領証明書は、確定申告の際に必要となりますので、大切に保管願います。再発行することはできません。

寄附金の活用方法

寄附金の活用は、次の中から皆さまが選択していただく事業等に活用させていただきます。

  1. 子どもにやさしいまちづくり事業(学校給食費完全無償化、18歳まで医療費無償化等の事業に活用)
  2. 富谷市民図書館基金事業(「富谷市民図書館基金」へ積み立て、市民図書館整備や開館後の運営に活用)
  3. とみやスイーツ基金事業(「とみやスイーツ基金」へ積み立て、「とみやスイーツ」を用いた子どもたちの教育活動や健全な育成の推進に役立てる各種事業に活用)

※指定がない場合は ,市長が上記のうちから使途選択を行います。

ふるさと納税ワンストップ特例について

この制度は寄附をされる方が寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することで、確定申告を行わなくても、住民税の寄附金税額控除を受けることができる制度です。

対象となる方は下記(1)および(2)両方の条件を満たす方になります

(1)所得税や住民税の申告が必要のない方。
 ※地方税法附則第7条第1項(第8項)

(2)その年(1月~12月)にふるさと納税をした自治体の数が5団体以下の方。
 ※地方税法附則第7条第2項(第9項)

住所に変更があった場合

  • 翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を寄附先団体に提出する必要があります。

ワンストップ特例が無効になる場合

  • 所得税や住民税の申告を行ったとき
  • ふるさと納税した自治体の数が6団体以上となったとき

※詳しくは、市民生活部税務課へお問い合わせください。(電話:022-358-0518)

■寄附金税額控除に係る申告特例申請書の提出先■

 〒981-3392
 宮城県富谷市富谷坂松田30番地
 富谷市役所 企画部財政課

※下記の様式から封筒を作成することができます。郵送いただく際にご利用ください。
特例申請書送付用封筒 [PDFファイル/198KB]

資料

富谷市ふるさと寄附要綱 [PDFファイル/138KB]

富谷市ふるさと寄附返礼品贈呈実施要綱 [PDFファイル/127KB]

寄附金税額控除に係る申告特例申請書.pdf

寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書.pdf

このページに関するお問い合わせ

財政課