富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

情報公開制度について

更新日:2022年04月27日

情報公開制度とは

 市が保有する公文書を,皆さまからの請求に応じて,原則として公開する制度です。

対象となる実施機関

 市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,議会

開示の対象となる公文書

 実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書等で,実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているもの。(文書,図画,写真,スライドフィルム,ビデオテープ等の電磁的記録)

開示できる人

 すべての方が請求できます。

公文書開示請求の手続き

 公文書開示請求書に必要事項を記入し,受付時間内(8:30~17:30(土日祝日,年末年始等の休日を除く))に総務課窓口までご提出ください。また,郵送やFAX,電子メールやみやぎ電子申請サービスによる請求も受付けます。

(1)郵送による場合
公文書開示請求書(様式第1号).pdf」をプリントアウトし,必要事項を記入して下記まで郵送してください。
(宛先:〒981-3392 富谷市富谷坂松田30番地 総務課 法令担当 宛て)

(2)FAXで請求する場合
公文書開示請求書(様式第1号).pdf」をプリントアウトし,必要事項を記入して下記まで送信してください。
FAX番号:022-358-2259

(3)電子メールで請求する場合
公文書開示請求書(様式第1号).pdf」をダウンロードし,必要事項を記入して下記まで送信してください。
(メールアドレス:soumu@tomiya-city.miyagi.jp

(4)みやぎ電子申請サービスで請求する場合
みやぎ電子申請サービスとは,自宅や職場などの身近な場所からインターネットを通じて行政手続ができるサービスです。下記リンクからご請求ください。
(リンク:みやぎ電子申請サービス:手続一覧 (elg-front.jp) ) 

不開示情報

 市が保有する情報は公開が原則ですが,次の情報が記録されている公文書は不開示となることがあります。

  • 個人に関する情報であり特定の個人を識別することができる情報
  • 法人等の正当な利益を損なうおそれがある情報
  • 市の事務又は事業などに関する情報で,開示することにより事務又は事業に支障が生じると認められるもの又は公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報
  • 法令の規定により公開できない情報

開示・不開示の決定

 請求を受付けた日から起算して15日以内に決定し,文書でお知らせします。
 なお,やむを得ない理由がある場合は,決定期間を15日以内で延長することがあります。

開示の方法と費用

 公文書の開示は,閲覧・傾聴又は写しの交付・複製物の供与により行います。開示日時や場所は文書でお知らせします。公文書の閲覧は無料ですが,写しの交付を希望する場合は,コピー代として複写面につき10円(カラーコピーは複写面につき20円)をいただきます。また,郵送により写しの交付を希望される場合は,上記コピー代のほか,郵送に必要な切手等を事前にご負担いただきます。

このページに関するお問い合わせ

総務課