更新日:2025年06月20日
7月17日(木)以降のご請求は、投票用紙がお手元に届き、滞在地の市区町村選挙管理委員会で投票いただいたとしても、その投票用紙が郵便事情等の関係により、7月20日(日)の投票日までに富谷市選挙管理委員会へ届かないことが想定されます。その場合は有効な投票として扱われませんのでご注意願います。
富谷市の選挙人名簿に登録されている方で、学業・仕事等で一時的に市外に滞在している方は、富谷市選挙管理委員会に投票用紙を請求することで、現在滞在している市区町村の選挙管理員会が開設する不在者投票所にて不在者投票をすることができます。不在者投票請求兼宣誓書を記入し、富谷市選挙管理委員会あてに郵送してください。(FAX・Eメールでの請求はできません。)
送付先:〒981-3392 宮城県富谷市富谷坂松田30番地 富谷市選挙管理委員会あて
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルよりスマートフォンやPCから投票用紙の請求を行うことができます。詳しくは、下記リンク先よりご確認をお願いいたします。
請求する際には、請求者本人のマイナンバーカード及びマイナンバーカード作成時に設定した署名用電子証明書(6~16ケタのパスワード)が必要です。また、PCから請求する場合は、カードリーダー等が必要になります。
≪不在者投票を行う方への注意事項≫
投票用紙の交付は、不在者投票請求兼宣誓書の受理後、郵送にて行いますので、余裕をもって手続きを行うようにしてください。
滞在地の選挙管理員会にて不在者投票を行います。具体的な不在者投票の投票場所や日時につきましては、滞在地の選挙管理委員会へお問い合わせください。その後、郵送される投票用紙が7月20日(日)の投票所閉鎖時刻(午後7時)までに富谷市選挙管理委員会に到着しないと無効票となりますので、ご注意ください。
不在者投票ができる施設として都道府県選挙管理委員会から指定を受けた病院等に入院、入所されている方は、その施設で不在者投票ができます。投票用紙等は、施設長等を通じて請求することができ、投票は施設長の管理する場所で行いますので、希望される方は、下記、病院等施設不在者投票依頼書をご利用の上、施設長へご依頼ください。詳細につきましては、施設にご確認ください。
郵便による不在者投票制度は、「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」をお持ちの方で、特定の要件に該当する方または「介護保険の被保険者証」の要介護状態区分が要介護5の方が郵便等で投票できる制度です。また、代理記載制度もあります。詳しくは下記の案内をご覧ください。
ご利用の場合は、下記の郵便等投票証明交付申請書・投票用紙請求書をダウンロードしてご利用ください。
投票用紙等の請求期限は令和7年7月16日(水)午後5時(必着)となります。
請求先:〒981-3392 宮城県富谷市富谷坂松田30番地 富谷市選挙管理委員会あて
請求後、投票用紙等の交付は郵送により行いますので、余裕をもって手続きを行うようにしてください。滞在地の選挙管理員会で不在者投票を行い、その後、郵送される投票用紙が7月20日(日)の投票所閉鎖時刻(午後7時)までに富谷市選挙管理委員会に到着しないと無効となりますのでご注意ください。
郵便等不在者投票をご利用の場合は、下記の書類をダウンロードしてご利用ください。
代理記載制度の場合は、下記の書類が必要になります。
選挙管理委員会の決定により、不在者投票の請求があった方については、7月2日以降に投票用紙を発送させていただきます
富谷市選挙管理委員会(総務部総務課内)
電話:022-358-0621