更新日:2020年04月01日
所得証明、課税証明、非課税証明、納税証明、評価証明、公課証明、住宅用家屋証明、名寄帳の写し、公図の写し、価格決定通知書の手数料および注意事項については以下のとおりです。
賦課期日(1月1日)現在、当市に居住している個人の前年中の所得金額を証明するものです。
ただし、未申告の場合は証明することはできません。
賦課期日(1月1日)現在、当市に居住している個人の市県民税の課税金額を証明するものです。
ただし、未申告の場合は証明することはできません。
賦課期日(1月1日)現在、当市に居住している個人の市県民税が課税されていないことを証明するものです。
ただし、未申告の場合は証明することはできません。
税目・年度ごとの年税額及び納付状況について証明するものです。
ただし、未納分がある場合は未納額が印字された証明書になります。
賦課期日(1月1日)現在、当市に所有している固定資産の所在地・物件内容・評価額を証明するものです。
ただし、固定資産課税(補充)台帳に記載されているものに限ります。
賦課期日(1月1日)現在、当市に所有している固定資産の所在地・物件内容・課税標準額・税額を証明するものです。
ただし、固定資産課税(補充)台帳に記載されているものに限ります。
登記等について課税される登録免許税の軽減措置の手続きにおいて、住宅用家屋の一定要件について、市長の証明を受けるものです。
必要な添付書類がありますのでご注意ください。
賦課期日(1月1日)現在、当市に所有している固定資産(土地・家屋・償却資産)をまとめて記載してあるものです。
地番の表示された地図です。
法務局で所有権の保存登記および相続や売買、贈与等での移転登記の際に使用します。ただし、登記以外の目的には使用できませんのでご注意下さい。
交付を受ける際は法務局登記官の職印が必要になります。申請書の様式は市役所税務課のほか仙台法務局でも備え付けてあります。