更新日:2019年11月01日
市たばこ税は、製造たばこの製造者や卸売販売業者等が、富谷市内の小売販売業者にたばこを売り渡した際に課税されます。
納税義務者は毎月末日までに、前月の初日から末日までのたばこ売り渡し本数に係る税額を、申告および納付することになります。
たばこ売り渡し本数×税率が納める税額になります。
税率一覧表
売り渡し期間 | 税率(1,000本あたり)申告と納付の期限 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
地方税 | 国税 | ||||
市たばこ税 | 県たばこ税 | たばこ税 | たばこ特別税 | ||
平成30年10月1日から 令和元年9月30日まで |
5,692円 (4,000円) |
930円 (656円) |
5,802円 (4,032円) |
820円 (624円) |
13,244円 (9,312円) |
令和元年10月1日から 令和2年9月30日まで |
5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 |
令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで |
6,122円 | 1,000円 | 6,302円 | 820円 | 14,244円 |
令和3年10月1日以降 |
6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
※( )内は、紙巻たばこ三級品(わかば、エコー、しんせい等)の税率です。なお、令和元年10月1日以降は税率の特例が廃止されて、一律の税率になります。
※税率の引き上げ時点で、たばこを販売するために一定の数量を所持している小売販売業者に対して、税率引き上げ相当分のたばこ税が課税されます。これを手持ち品課税といいます。
総務省ホームページ「たばこ税の手持品課税について」 <外部リンク>
平成30年度の税制改正により、加熱式たばこの区分が新設され、また紙巻たばこへの本数の換算が重量および価格で換算されるようになりました。換算方法は平成30年10月から5年間をかけて段階的に変更されます。