富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

入湯税について

更新日:2019年11月01日

入湯税について

入湯税は、鉱泉浴場を利用(入湯)された方に課税されます。納められた税金は、環境衛生施設や観光施設、消防施設などの維持管理費や観光振興の費用に活用しています。

納税義務者について

鉱泉浴場の利用者 ただし、以下の場合は課税が免除されます。

 ・年齢が12歳未満の方

 ・共同浴場または一般公衆浴場を利用する方

申告と納付について

鉱泉浴場の経営者は納税義務者から入湯税を徴収し、毎月15日までに前月の初日から末日までの税額を、申告および納付することになります。

税率について

  •  宿泊施設の利用者  1人1日あたり150円
  •  日帰り施設の利用者  1人1日あたり70円

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税務課