『住みたくなるまち日本一』をめざして
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更新日:2019年11月01日
入湯税は、鉱泉浴場を利用(入湯)された方に課税されます。納められた税金は、環境衛生施設や観光施設、消防施設などの維持管理費や観光振興の費用に活用しています。
鉱泉浴場の利用者 ただし、以下の場合は課税が免除されます。
・年齢が12歳未満の方
・共同浴場または一般公衆浴場を利用する方
鉱泉浴場の経営者は納税義務者から入湯税を徴収し、毎月15日までに前月の初日から末日までの税額を、申告および納付することになります。