更新日:2021年02月19日
国土利用計画法(以下「国土法」)は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引をしたときは届出を行うことと定めています。
一定規模以上の面積の土地取引を行ったときには、契約締結後2週間以内に届出が必要となります。
なお、契約する3週間前までに提出が必要な「公拡法による土地有償譲渡届出」についてはこちらをご参照ください。
次の(1)~(3)のすべてに該当する場合に届出が必要です。
都市計画区域 |
市街化区域 |
2,000㎡以上 |
上記以外の区域 (市街化調整区域) |
5,000㎡以上 |
売買、交換、営業譲渡、代物弁済など(これらの取引の予約の場合も含まれます)
権利を取得した人(売買の場合であれば買主)が契約締結後2週間以内に届出する必要があります。
個々の土地は届出要件以下の面積であっても、買主が権利を取得するひとまとまりの土地の面積の合計が、届出要件以上となる場合には、それぞれの土地を一団の土地として扱います。
一団の土地となった場合は、各契約ごとに届出が必要となり、その場合でも契約から2週間以内に届出が必要となります。
届出者 |
土地の権利取得者(買主) |
届出期限 |
契約締結日から2週間以内(契約締結日を含みます) |
届出窓口 |
富谷市企画政策課 (郵送提出可) |
提出する書類 |
(i)届出書 ≪土地売買等届出書≫ (ⅵ)返信用封筒(郵送提出の場合・切手貼付) ※提出書類は、正本1部、副本2部の計3部が必要になります。(返信用封筒は除く) |
法律で罰せられます。
届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。