富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

国土利用計画法による届出について

更新日:2021年02月19日

国土法に基づく届出

国土利用計画法(以下「国土法」)は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引をしたときは届出を行うことと定めています。

一定規模以上の面積の土地取引を行ったときには、契約締結後2週間以内に届出が必要となります。

なお、契約する3週間前までに提出が必要な「公拡法による土地有償譲渡届出」についてはこちらをご参照ください。

届出の必要な土地取引とは?

次の(1)~(3)のすべてに該当する場合に届出が必要です。

(1)一定面積以上の土地について

都市計画区域

市街化区域

2,000㎡以上

上記以外の区域

(市街化調整区域)

5,000㎡以上

(2)対価の授受を伴って

売買、交換、営業譲渡、代物弁済など(これらの取引の予約の場合も含まれます)

(3)所有権などの権利の移転または設定をする契約をしたとき

権利を取得した人(売買の場合であれば買主)が契約締結後2週間以内に届出する必要があります。

一団の土地とは?

個々の土地は届出要件以下の面積であっても、買主が権利を取得するひとまとまりの土地の面積の合計が、届出要件以上となる場合には、それぞれの土地を一団の土地として扱います。

一団の土地となった場合は、各契約ごとに届出が必要となり、その場合でも契約から2週間以内に届出が必要となります。

届出の方法は?

届出者

土地の権利取得者(買主)

届出期限

契約締結日から2週間以内(契約締結日を含みます)

届出窓口

富谷市企画政策課 (郵送提出可)

提出する書類

(i)届出書 ≪土地売買等届出書≫
(ii)
契約書の写し
(iii)
土地の位置・地形図(市町村管内図等)
(iv)
土地の周辺図(住宅地図等)
(v)
土地の形状図(公図、実測図等)

(ⅵ)返信用封筒(郵送提出の場合・切手貼付)

提出書類は、正本1部、副本2部の3が必要になります。(返信用封筒は除く)

届出した後はどのようになるのですか?

  1. 届出書に記載された利用目的について、市で土地利用に関する計画に照らし合わせて3週間以内に審査を行います。
  2. 場合によっては、その利用目的を変更するよう勧告することもあります。

届出をしないとどうなりますか?

法律で罰せられます。
届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

参考

土地取引の届出総合案内 - 宮城県公式ウェブサイト (pref.miyagi.jp)

このページに関するお問い合わせ

企画政策課