富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

公拡法による土地有償譲渡届出について

更新日:2022年09月12日

 公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法)は、公有地の計画的な確保と、都市の健全な発展を図るための措置を講じています。

 一定の条件の下で土地取引を行うときには、契約締結予定日の3週間前までに届出が必要となり、民間の取引に先立ち、地方公共団体等に土地の買取りの協議の機会が与えられます。

 なお、契約締結後2週間以内に届出が必要な「国土利用計画法による届出」についてはこちらをご覧ください。

 届出要件に該当する場合は、国土法とは別に届出を行う必要があります。

届出の必要な土地取引とは?

次の(1)~(3)のすべてに該当する場合です。

(1)一定面積規模以上の土地について

都市計画区域

都市計画施設等の区域内の土地

200㎡以上

市街化区域

5,000㎡以上

(2)対価の授受を伴って

売買、交換、営業譲渡、代物弁済など(これらの取引の予約の場合も含まれます)

(3)所有権などの権利の移転または設定をする契約をするとき

権利を譲渡する人(売買の場合であれば売主)が契約締結する3週間前までに届出する必要があります。

届出の方法は?

届出者

土地の権利の譲渡人(売買の場合であれば売主)

届出期限

契約締結予定日の3週間前まで

届出窓口

富谷市企画政策課(郵送可)

提出する書類

(i)届出書 ≪土地有償譲渡届出書.xls≫
(ii)
土地の位置・地形図(市町村管内図等)
(ⅲ)
土地の周辺図(住宅地図等)
(ⅳ)
土地の形状図(公図、実測図等)

(ⅴ)返信用封筒(郵送提出の場合・切手貼付)

届出した後はどのようになるのですか?

  1. 買取を希望する地方公共団体等が無いかの照会行い、その結果を受理後3週間以内にお知らせします。
  2. 買取希望があった場合は、買取に応じる義務はありませんが、買取の協議に応じる義務が発生します。

参考

公拡法による土地取引の届出及び買取り希望の申出 - 宮城県公式ウェブサイト (pref.miyagi.jp)

このページに関するお問い合わせ

企画政策課