更新日:2022年09月12日
公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法)は、公有地の計画的な確保と、都市の健全な発展を図るための措置を講じています。
一定の条件の下で土地取引を行うときには、契約締結予定日の3週間前までに届出が必要となり、民間の取引に先立ち、地方公共団体等に土地の買取りの協議の機会が与えられます。
なお、契約締結後2週間以内に届出が必要な「国土利用計画法による届出」についてはこちらをご覧ください。
届出要件に該当する場合は、国土法とは別に届出を行う必要があります。
次の(1)~(3)のすべてに該当する場合です。
都市計画区域 |
都市計画施設等の区域内の土地 |
200㎡以上 |
市街化区域 |
5,000㎡以上 |
売買、交換、営業譲渡、代物弁済など(これらの取引の予約の場合も含まれます)
権利を譲渡する人(売買の場合であれば売主)が契約締結する3週間前までに届出する必要があります。
届出者 |
土地の権利の譲渡人(売買の場合であれば売主) |
届出期限 |
契約締結予定日の3週間前まで |
届出窓口 |
富谷市企画政策課(郵送可) |
提出する書類 |
(i)届出書 ≪土地有償譲渡届出書.xls≫ (ⅴ)返信用封筒(郵送提出の場合・切手貼付) |