更新日:2024年05月01日
危険ブロック塀等を除却する方に、除却費用の一部及び、除却後に生け垣やフェンス等を設置する費用の一部を助成します。
・道路に面しており、高さが1メートル(擁壁上の場合は40センチメートル)を超える危険ブロック等を除却する方
・危険ブロック塀等の除却に伴い、ブロック塀等以外の塀等(生け垣・フェンス・板塀等)を設置する方
1.スクールゾーン内の通学路等に面した危険ブロック塀等を除却する場合
①補助対象経費の5/6
②除却延長1メートルあたり 80,000円
③補助限度額 375,000円
いずれかのうち最も低い額
2.1以外の道路に面した危険ブロック塀等を除却する場合
①補助対象経費の2/3
②除却延長1メートルあたり 80,000円
③補助限度額 300,000円
いずれかのうち最も低い額
下記の書類を富谷市役所2階建設部都市計画課窓口まで提出してください。
(1)補助金交付申請書
(2)除却計画概要書
(3)設置計画概要書(除却に伴う設置をされる方のみ)
(4)工事の見積書
(5)工事前の現場写真
(6)ブロック塀等の所有者の承諾書(除却するブロック塀等が他人所有の場合のみ)
令和6年12月13日(金)まで
※土、日、祝日を除く
午前8:30 から 午後17:30まで
予定件数に達し次第、受付を終了します。